2才が発明したとは凄い! | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

2才が発明して特許になった運動具があります。

しかし、その運動具が今売れているかというと、

売れているという話しはなさそうです。

そんな話しを聞くと、

発明は敷居が低くビジネスは敷居が高い

ということを改めて思います。

 

 

 

特許庁の審査官が売れそうだらか特許にするのではなく、

創作に一定の困難性があるから特許にすることから、

発明とビジネスとの間に齟齬が生じているのでしょう。

審査官が売れるかどうかも審査してくれるとありがたい

と思うのは私だけでしょうか?

 

 

なお、発明者が未成年者の場合は、

法定代理人(親権者、未成年後見人)によらなければ

特許出願できないことになっておりますので、

お父さんが出願人(特許権者)になっています。

なお、法定代理人が手続をすれば

未成年者が出願人になれます(H30-3/4追記)。

 

 

 

2才が発明した運動具について紹介します。

発明の名称は「足裏部分嵩(かさ)上げ体」です。

平成25年8月2日に特許されました(特許第5327812号)。

すんなり特許にはなっておらず、

審査官から拒絶査定を受け、

補正して特許になっています。

 

 

 

発明者は現在小学4年生の道脇愛羽(えこ)さんです。

「軟らかいスポンジと、自分の靴下を合わせたら

どんなおもちゃができるかな」

という発想で2才のときに思い付いたそうです。

これは私が発明創造法として説明している

「シーズ型」の発想法ですね。

 

 

 

特許請求の範囲(権利として求める範囲)の請求項1には、

次のように記載されています。

 

【請求項1】

平面の面積が足裏面積より狭めに設定され、

有限の厚みを有し上部に貼着手段が設けられる固形体により構成され、

上記貼着手段を介して足裏の爪先部位、或いは土踏まず部位、

或いは踵部位のいずれにおいても足裏皮膚又は靴下生地に剥離可能に貼着し得、

足裏における貼着部位を容易に変更し得、貼着状態で足裏の非貼着部分を地面から

離間させ得るように構成されることを特徴とする足裏部分嵩上げ体。」

 

 

発明の内容を要約しますと、

固形体(樹脂、ゴム、木、金属)2の上部に

粘着手段(粘着シート、ベルクロ)3を設けたものです(図1参照)。

 

 

 

 

どのように使うかというと、

 

 

(a)に示すように、

爪先周辺C部分で乗れば

ダイエットサンダル効果が得られる。

 

 

(b)に示すように、

土踏まず周辺D部分で乗れば

青竹踏み効果が得られる。

 

 

(c)に示すように、

踵周辺E部位で乗れば、

バランス運動効果が得られる。

ということだそうです。

 

 

 

足裏部分嵩上げ体のうち、

固形体の上部に粘着手段を設けた構造と

運動具の用途に対して新規性が認められ、

足裏における貼着部位を容易に変更できる点に

進歩性が認められたものと思います。

 

 

 

日本では用途は物の発明の構成する部分とみなされる場合があります。

一般的な構造や当たり前の構造でも使い方を工夫することにより、

物の発明として特許されるかもしれません。

皆さんもチャレンジしてみはどうでしょうか?

 

 

 

 

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