商標の商品又は役務が類似しているかどうかは区分とは関係ありません | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、

かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が他人の登録商標の

指定商品又は指定役務と同一又は類似のものである場合は、

商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号)。

 

 

商品については、生産部門、販売部門、原材料、品質等において

共通性を有する商品をグルーピングし、

役務については、提供手段、目的若しくは提供場所等において

共通性を有する役務をグルーピングし、

同じグループに属する商品群又は役務群には、

同じ「類似群コード」を付しています(類似商品・役務審査基準)。

 

 

審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、

原則としてお互いに類似するものと推定されます。

 

 

一方、区分は、商品や役務が属する業種のことで、

商標法施行規則で定められたものです。

商品は第1類から第34類、

役務は第35類から第45類に分類されています。

 

 

すなわち、商品又は役務が類似しているかどうかは、区分とは関係なく、

原則として類似群コードが同一か否かで判断されるということです。

 

 

例えば、区分が同じ場合、互いに類似するものもあれば、非類似のものもあります。

【同類間の類否】

 第16類:書籍(26A01) 類似    新聞(26A01)

 第16類:書籍(26A01) 非類似 鉛筆(25B01)

 

区分が異なる場合、互いに類似するものもあれば、非類似のものもあります。

【他類間の類否】

 第14類:宝石箱(20A01) 類似    第20類:家具(20A01)

 第14類:宝石箱(20A01) 非類似 第16類:鉛筆(25B01)

 

 

商標を使用する商品又は役務に付されている類似群コードが何かは、

特許情報プラットフォームで商標の中の「商品・役務名検索」を選び、

商品・役務名の欄に商品又は役務の名前を入力して「検索」をクリックすると、

商品・役務名ととともに類似群コードが表示されますので、それで分かります。

 

 

類似群コードは、商品及び役務の分類表の「類似商品・役務審査基準」で確認できます。

最新の「類似商品・役務審査基準」は以下の特許庁のサイトで公表されています。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2019版対応〕

 

 

 

 

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