発明のカテゴリーを知れば、ビジネスの守り方が見えてくる | 知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

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仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

発明のカテゴリーって何か分かりますか?



ビジネスを特許で守ろうと考えている方や、
ビジネスをどのように特許で守るか知りたい方は、
まずは発明のカテゴリーを知る必要があります。


発明のカテゴリーという表現は、特許法にはありませんが、
審査基準(特許庁の審査官が審査に使用するもの)で使われており、
発明の種類のことです。



発明の種類については、特許法に規定されていますので、
それを紹介します。


 
特許法第2条第3項には、次のように規定されています。

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。


一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明
にあつては、
その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、
その物がプログラム等である場合には、
電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、
輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出
(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為


二 方法の発明
にあつては、その方法の使用をする行為


三 物を生産する方法の発明
にあつては、前号に掲げるもののほか、
その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入
又は譲渡等の申出をする行為

 


つまり、1号には「物の発明

    2号には「方法の発明

    3号には「物を生産する方法の発明

が規定されています。
  

   

発明のカテゴリーといえば、通常はこの3つをいいます。

プログラムは、物に含まれていますが、
実質的には「方法の発明」ですので、

プログラムの発明」を加えて
4つのカテゴリーとしてもよいかもしれません。

   
   
   
よく「製法特許」という言葉を耳にしませんか?

特許法では、製造物の他に動物や植物を生産する発明を含めるため、

生産」という言葉を使い、「物を生産する方法の発明」としています。

ほとんどの場合は製造物だと思いますので、
ここでは、「物を生産する方法の発明」の代わりに
製造方法の発明
」又は「製法特許
」を使用します。
   
   
  
以上で発明のカテゴリーの話しは終わりです。

次に、ビジネスの種類の話しをします。

ビジネスには、どのような種類があるでしょうか?

特許的な視点からは、代表的なビジネスとして次の3つを挙げられます。

この他にもあると思いますが、説明を簡単にするために3つとしました。

 

(1)物を販売するビジネス

   例:独自ルートで製造販売、OEM(他社ブランド名で販売)、

     部品(特許製品)を完成品メーカ又はセット販売業者に販売

(2)サービスを提供するビジネス

   例:ネットショップ、ホームページ作成業、セールスコピーライター、

     コンサルタント、ネットビジネス、教室ビジネス、代行ビジネス

(3)物を使ってサービスを提供するビジネス

   例:小物(特許製品)を使った着物の着付け方法

 

上の3つのビジネスを守る特許として、
先ほど発明のカテゴリーを当てはめてみますと、
次のようになります。

  
    

<主なビジネスの種類>    <ビジネスを守る代表的な特許の種類>

(1) 物を販売するビジネス     → 物の特許製法特許

(2) サービスを提供するビジネス  → 方法特許プログラムの特許

(3) 物を使ってサービスを提供する → 物の特許製法特許方法特許


ロイヤリティ収入は、通常は、
物の特許は販売個数に依存し、
方法特許はサービスを提供する回数に依存します。

  
ビジネスとそれを守る特許がミスマッチだと、
思うような利益が上げられなくなり、
ビッグチャンスを逃すことになります。

ビジネスをやるときは、
ビジネスの種類に応じた特許の守り方がある
ということを知っておくべきですね。

もし
、ビジネスをやるときに
特許に関して疑問を持ちましたら
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