発明のカテゴリーって何か分かりますか?
ビジネスを特許で守ろうと考えている方や、
ビジネスをどのように特許で守るか知りたい方は、
まずは発明のカテゴリーを知る必要があります。
発明のカテゴリーという表現は、特許法にはありませんが、
審査基準(特許庁の審査官が審査に使用するもの)で使われており、
発明の種類のことです。
発明の種類については、特許法に規定されていますので、
それを紹介します。
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、
その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、
その物がプログラム等である場合には、
電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、
輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出
(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、
その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入
又は譲渡等の申出をする行為
つまり、1号には「物の発明」
2号には「方法の発明」
3号には「物を生産する方法の発明」
が規定されています。
発明のカテゴリーといえば、通常はこの3つをいいます。
プログラムは、物に含まれていますが、
実質的には「方法の発明」ですので、
「プログラムの発明」を加えて
4つのカテゴリーとしてもよいかもしれません。
よく「製法特許」という言葉を耳にしませんか?
特許法では、製造物の他に動物や植物を生産する発明を含めるため、
「生産」という言葉を使い、「物を生産する方法の発明」としています。
ほとんどの場合は製造物だと思いますので、
ここでは、「物を生産する方法の発明」の代わりに
「製造方法の発明」又は「製法特許」を使用します。
次に、ビジネスの種類の話しをします。
ビジネスには、どのような種類があるでしょうか?
特許的な視点からは、代表的なビジネスとして次の3つを挙げられます。
この他にもあると思いますが、説明を簡単にするために3つとしました。
(1)物を販売するビジネス
例:独自ルートで製造販売、OEM(他社ブランド名で販売)、
部品(特許製品)を完成品メーカ又はセット販売業者に販売
(2)サービスを提供するビジネス
例:ネットショップ、ホームページ作成業、セールスコピーライター、
コンサルタント、ネットビジネス、教室ビジネス、代行ビジネス
(3)物を使ってサービスを提供するビジネス
例:小物(特許製品)を使った着物の着付け方法
上の3つのビジネスを守る特許として、
先ほど発明のカテゴリーを当てはめてみますと、
次のようになります。
<主なビジネスの種類> <ビジネスを守る代表的な特許の種類>
(1) 物を販売するビジネス → 物の特許、製法特許
(2) サービスを提供するビジネス → 方法特許、プログラムの特許
(3) 物を使ってサービスを提供する → 物の特許、製法特許、方法特許
ロイヤリティ収入は、通常は、
物の特許は販売個数に依存し、
方法特許はサービスを提供する回数に依存します。
ビジネスとそれを守る特許がミスマッチだと、
思うような利益が上げられなくなり、
ビッグチャンスを逃すことになります。
ビジネスをやるときは、
ビジネスの種類に応じた特許の守り方がある
ということを知っておくべきですね。
もし、ビジネスをやるときに
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