こんにちは。遺言・相続を専門に取り扱っております
杉並区の行政書士コンプライアンス小松﨑事務所でございます。
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公正証書遺言とは、公証人という元裁判官や元検事などの法律のプロが作成し、遺言者と2人以上の証人の立ち会いの元、公証人が遺言書の内容を読み上げて署名押印して完成させる、より安心な遺言書のことです。
では、この時に押印する証人の印鑑は実印でないと無効になってしまうのでしょうか?
こたえは…
✕です!
証人の印鑑は認め印でも構いません。
遺言者は実印での押印になりますのでご注意ください。
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