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古物商ってなんだろう?
古いものを売っている商売?
骨董品屋さん?
それだけの意味ではありません。
昨日お客様先で話している時に勉強させて頂きました。
実はネットで、いろんな方が古物(中古品等)を販売したり交換したりしているのです。
また古物を貸してレンタル料を取る場合やお客様の代わりに古物を販売する場合は古物商となります。
要するに
古物商とは、古物(中古品等)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。
また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客の古物を代わりに古物を代売するような取引も古物商となります。
そして、古物商になるためには、許可を得る必要があります。
つまり、日本で古物商となるためには、『古物商許可申請という行政手続きが必要』となるのです。
もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります。
法律で決められた古物13分類
- 美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品等
- 衣類:洋服類、和服、その他衣類
- 時計・宝飾品:貴金属、装身具、宝石類
- 自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
- 自動二輪、原動付き自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
- 自転車(部品含む):中古自転車
- 写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズ等
- 事務機器類:オフィス機器全般
- 機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
- 皮革・ゴム製品:鞄、靴など
- 書籍類:中古本、マンガ、雑誌
- 道具類:家具、雑貨、楽器など
- 金券類:商品券や乗車券など
物余りの時代ですから、身の回りに古物は溢れており、それを販売する人も多いということです。
また、これらはネットで取引されていることも多いのです。
古物商の販売方法は2つに分かれており
・リサイクルショップなど実際に店舗を構えているケース
・インターネットやアプリを中心にオンラインで古物を販売しているケース
になります。
どちらの販売も古物商許可を取得する必要があるのですよ。
インターネットサイトやオークションサイトで古物販売をする場合には、公安委員会(管轄警察署経由)へURLの届出をする必要があることを知っていましたか?
要らなくなったもの、人から頂いたものを転売しようとするとき
メルカリ・ヤフオクへ出品?
その前にお待ちください。
その商品は盗難品や不正品でないことを証明するために古物商許可をしていますか?
古物営業法違反と罰則は以下の通りとなります。
無許可営業:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
名義貸し :3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
オンラインで不正古物が横暴している現代です。
買う場合も、売る場合も皆さん注意してくださいね。
勉強したことの「おそそわけ」です。
詳しくはPLUS.aまでお問い合わせください。
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