(1)保険料の計算

本ブログ「保険料の仕組み1」では収支相等の原則の部分で保険会社が集める保険料の総額の計算例を示しましたが、今回は、保険加入者(保険契約者)が保険会社に支払う保険料の簡易計算を試みたいと思います。


使用する資料は厚生労働省発表「平成19年簡易生命表」です。


一般に、生命保険会社では社団法人日本アクチュアリー会が作成した「生保標準生命表」が用いられていますが、目安としては「簡易生命表」でも十分に対応できますので、今回は「簡易生命表」で計算してみます。



平成19年の簡易生命表はこちら(厚生労働省のHP)

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life07/index.html



「平成19年簡易生命表」の一部抜粋は以下の通りです。


なお、死亡数は10万人の女性に対しての人数となります。

年齢 死亡数
30歳 36人
31歳 36人
32歳 38人
33歳 40人
34歳 44人
35歳 48人
36歳 53人
37歳 58人
38歳 62人
39歳 65人


今回は、30歳の女性10万人が保険金額300万円の定期保険に加入した場合を考えたいと思います。


保険料の支払い方・・・年払い(1年分をまとめて支払うという支払い方)


そして、複雑な計算をすべて排除しますので、10万人の30歳女性が1月1日に同時に加入したと仮定します。


実際にはあり得ませんね…(;^_^A


金利等もすべて無視します。



それでは、まず、保険会社が死亡保険金をいくら支払わなければならないかを計算します。


10年の定期保険ですから、各年齢ごとに死亡する人数に対して300万円ずつ支払うことになります。


10年間で死亡する人数の合計を求めると、


36+36+38+40+44+48+53+58+62+65=480人…①


となりますので、保険会社が用意しておかなければならない保険金合計額は


480人×300万円=14億4000万円…②


です。




次に、この保険で保険料を支払う女性の人数を計算してみます。


10年間で保険の解約が全く無いことを前提にすると、保険料を支払う女性は各年齢で生存していた人たちです。


10年間で死亡する人数の合計は①より480人ですから、10年間で生存している女性の数は


10万人×10年-480人=99万9520人…③


となります。




最後に、1人あたりの年払い保険料を計算してみます。


保険会社が支払うべき保険金額(②)を保険契約者全員(③)で負担しますので


14億4000万円÷99万9520人=約1441円


です。



実際には、予定利率・予定事業費率等が加算され保険会社の儲け等がこの保険料に上乗せされることをお忘れなく。