注意事項

このブログは父と母の観察日記です。
父の症状においてはレビー小体型認知症の方全員起きるとは限りません。

またここに記載している対処法も全員に当てはまるとは限りません。
また特定の薬を非難、否定しているものでは
ありません。
参考程度に読んでいただければ幸いです。



・介護認定審査会資料を取り寄せて分かったこと

今回は父の話のみになります。
父は
2021年6月に初めて介護認定を受けました。
この時は介護度は4でした。
介護認定を継続するため
2022年5月に介護認定を受けました。
現在は介護度は3で、
この判定は私は妥当の評価と感じていました。
しかし前回の判定がどうなっていたのか
知りたく、私は役所に行き、
・介護認定審査会資料
・主治医意見書
・調査票特記事項を
前回と今回の両方を取り寄せました。

私は以前から
介護度操作は可能かどうか?
という疑問がありました。
父の【介護認定審査会資料】をみて
可能であると解釈しました。
ただしそれは1段階程度で
介護度が重い方のみです。
その根拠は
介護認定には主治医意見書は参考程度で
介護認定調査員の評価が重要であり、
言い方が悪いのですが
介護認定調査員を欺けば
重い方には介護度操作が可能であると
考えられます。
前回の父の介護認定審査会資料を見ると
父に麻痺がないのに
(主治医意見書に麻痺の記載なし)
介護認定調査員の両下肢挙上の指示に
静止保持が出来ないため
両下肢に麻痺ありとされ
【確】の文字が書かれていました。
介護認定調査員を欺くという意志は
この時の父には全くなかったと
思われますが、この時の父は
介護認定調査員を新聞記者と思っており
あまり信用していなかったのは事実です。
歩行に関しては
看護師の聴取により歩行不可(実際は可能)
となっており
【聞】の文字が書かれていました。
この時の父は
車椅子にベルトで固定されていて
歩けなかったのではなく、
歩かせられなかったのいうのが
本当のところだと思われます。
身体機能・起居動作の項目は
ほとんどが実際の動作を確認するのではなく
看護師の聴取によりもので
【聞】の文字が記載されていました。
認知症の影響により出来ることを
させられないという状況が
そのまま一次判定に使われていました。

父の前回の介護度は4で
当時の父は自宅内でのADLは
ほぼ自立していました。
そのため介護サービスも
何も利用していないため
この【要介護4】は随分重い判定と
感じていました。
しかし【介護認定審査会資料】を
取り寄せて上記のことが分かり
【要介護4】の理由が分かりました。

【まとめ】 
・長期入院した場合、退院後の状態の悪化を
予測して、入院中介護認定を受けることは
重要である。
・しかしその際に認知症患者の場合、
間違った判定をされることもあるため
退院後、必要ならば再認定を行う。
・介護認定においては
介護認定調査員の聴取が
判定で重要視されていると
思われる。