柔道整復師というのが接骨院・整骨院の先生だということは分かりました。

血が出ていないケガを血が出ない方法で治す事ができることもわかりました。
 
それでは。
 
よく接骨院・整骨院は「各種保険取扱」という看板の文字が目に入ります。
多くの方が知らないのですが、正確にはこうような制限があります。
 
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保険の適用範囲

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
 
公益社団法人 日本柔道整復師会HPより抜粋
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国民健康保険やその延長である70歳からの高齢者医療保険、さらに75歳からの後期高齢者医療保険、協会けんぽ主体のいわゆる社会保険や各種組合による組合健康保険、さらに警察、公務員、学校の先生の所属する共済保険など。
ついでに職場のケガをカバーできる労災保険や、登録していれば生活保護を受けている方も利用ができ、車の保険である自賠責と任意保険でも利用可能です。
 
なるほど、「各種保険取扱」です。間違っていません。
でも、それってホントでしょうか?
 
良く読んで下さい。文中にもある通り、
「前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。」
 
ですから、慢性の肩こりとか腰痛とか、スポーツで起きた筋肉痛とか(これは解釈が別れるかもしれませんが)、疲れたからとか。
そんな理由で接骨院にかかる事は問題無いんです。
 
でも、保険でかかるのはダメなんですよ。
 
少し長くなりましたので、今日はこのへんで。
 

「横浜市菊名駅前の慢性腰痛専門整体院 一宇~ITIU~」

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