15週後期流産で我が子を産み、火葬しました悲しい




妊娠12週以上のお産だと、通常の分娩と同じように(産科医療保証制度分を除く)出産育児一時金がもらえることはわかっていたので
早々に書類を書いて病院に提出しました。

直接支払い制度を利用するので、病院に提出するだけの楽チンな手続きです。
一旦払って後から還付、とかではなくて、
出産費用が最初から減額された状態になるので、お財布も助かる制度ですニコニコ


ちなみに、流産の場合でもいろんなお金にまつわる制度が利用できます。

出産育児一時金の支給

健康保険や国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金(※)が支給されます。
(※)令和5年4月1日以降の支給額は50万円(産科医療補償制度の対象出産ではない場合は48万8千円)です。


出産手当金の支給

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金(※)が支給されます。
(※)原則として、賃金の3分の2に相当する額が支給されます。

産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除制度
事業主が保険者に申し出ることにより、産前産後休業期間中の社会保険料の本人負担分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保障されます。


産前産後期間中の国民年金保険料の免除制度

届出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付もできます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。






  仕事復帰について


身体も心も本当にズタボロだったので
その月の末くらいまで診断書買いてもらって仕事休もうかな…とか考えていたのですが

いろいろ調べたら

産後休業

対象者:妊娠4ヶ月以降に流産・死産した女性労働者。
内容:事業主は、原則8週間、当該労働者を就業させてはなりません。
(本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合には6週間でも可。)

なんだ、働いちゃダメなんだ。
堂々と休んでいいんだ。

いきなり2ヶ月も休むのはすごく申し訳ない気持ちにはなりましたが(そもそも前月もほぼ入院等々で休んでたので数日しか出勤できてない)
法律で決まっているのなら。
休もう。堂々と。
だってほんとに、ボロボロなのだから。


🐈‍⬛neko




最近、こんなサイトを知る機会がありましたニコニコ


不妊治療保険適用専門サイトFCH

https://funin-fch.net


お金のことを調べられるページや、


不妊治療の高い水準のクリニックを調べられるページ


その他当事者のインタビューなど、不妊治療中やこれから不妊治療に踏み出そうとしている人にとても役立つ情報満載だと思いますひらめき


私が治療していた時も、検索魔になってたくさんいろんなことを調べまくりましたが、このサイトなら、このサイトだけで欲しい情報がある程度まとまってるのでは?

当時もこういうサイトあったらよかったのにー悲しい