〇財政法の目的は「戦争放棄の裏書保証」であり、「財政健全」ではない。

 

緊縮増税派の論拠となっているのは財政法である。

特に財政法4条1項は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」とある。(しかし但し書きや特例公債法によって骨抜きとなっている。)

 

因みに財政法は昭和22年に施行されているが、戦前にこれに該当する法律はない。

故に占領中、GHQの「日本弱体化計画」が目的となっているとの指摘がある。

 

 

財政法施行の目的は、制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)による解説書「財政法逐条解説」において「憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするもの」と明言されており、国家財政破綻を回避する目的はなく、条文中にもその意図を確認できるものはない。

公債発行を禁じた財政法の規定はなぜできたの? (jcp.or.jp)

(社説)財政法と戦後 歴史的意味を忘れるな:朝日新聞デジタル (asahi.com)

財政法 抄 | e-Gov法令検索

 

 

※(財政法逐条解説)「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史を紐解くまでもなく、我が国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである。

従って、本条(財政法4条)はまた憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるともいいうる」

 

 

 

なので、

「財政再建、緊縮増税を唱えている人達の頭の中は護憲派と全く一緒」であるのは当然の帰結なのです。