さあやがよく使っているジューサー。


一人で使ったことなかったんですが、
朝、フルーツジュース作ってみました。



めっちゃ濃厚で美味しかったです🍇🍊







このぶどうは、ふるさと納税の返礼品として
頂いたものなんです。





ふるさと納税…

恥ずかしながら、
名前は聞いたことがあるけど、

面倒くさそうで、内容も知らず
今までずっとやってなかったんです(笑)






「でも、今年はどちらにしろ、
 確定申告しないといけないし…」と思い、

友達に色々話をきいて
この前、やってみました😊

※確定申告しなくてもいい方法もあるんです😳








知っている方の方が多いと思うのですが…


ふるさと納税とは、
生まれた故郷や応援したい自治体に
寄付ができる制度です。 

自身で寄付金の使い道を指定できたり、
地域の名産品などの返礼品も頂ける
魅力的な仕組みです。



手続きをするとふるさと納税の寄付金のうち
2,000円を超える部分については
所得税の還付、住民税の控除が受けられます。 




例えば…
10,000円をふるさと納税をして
お肉をもらった場合。

2,000円を引いた8,000円が
所得税の還付と住民税が控除されるんです。


最終的な実質自己負担額は
2,000円のみになります。
※いくつふるさと納税をしても一律2,000円しかかかりません。









問題は手続きの仕方ですよね(笑)

僕もずっとめんどくさいと思ってました。


でも、確定申告しない人向けには
めっちゃ簡単な制度があるんです。





ワンストップ特例制度

確定申告をせずに、ふるさと納税の控除が
受けられる制度で、

ふるさと納税先の自治体が、
1年間で5自治体までであれば、
この制度を活用できます。


寄付をして、申請書を提出するだけ。
寄付した翌年の1月10日が申請期限となります。

申請書


めっちゃ簡単なんです😳



すると、翌年の6月から1年間支払う
住民税から控除されます。


控除される金額=

【寄付した金額】 − 【2,000円】







例えば…

1つ目の自治体に10,000円を寄付し、
返礼品としてお肉を頂き、

2つ目の自治体に10,000円を寄付し、
返礼品としてフルーツを頂き、

3つ目の自治体に10,000円を寄付し、
返礼品としてお米を頂いた場合。

30,000 − 2,000円 = 28,000円が

翌年の住民税から控除されます。




会社員の方は5〜6月に会社から渡される

「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税特別徴収税額の決定通知書」

で控除額を確認できます。





もう少し詳しくは下記のサイトに
載っていますので、
気になる方は読んでみてください。







ふるさと納税をするにあたり
いつくかサイトがありますが、
僕は楽天でふるさと納税をしました😊



いつも通りのネットショッピング感覚で
ふるさと納税できるのも良かったんですが…


楽天ポイントで決済でき、

楽天ポイントも貯まるんです。



税金を楽天ポイントで支払えて
楽天ポイントもつくって、
単純にすごいなと驚きでした😳






今回はジューサーを買ったので
勝手に僕がぶどうを選びましたが(笑)


次はさあやが選びたいみたいなので
検討中です😊