1人で8万円貰えるケースも…定額減税で配偶者が“二重取り”年収100万~103万円なら該当の可能性 2024/07/09
1人で8万円貰えるケースも…定額減税で配偶者が“二重取り”年収100万~103万円なら該当の可能性© FNNプライムオンライン
6月に始まった定額減税ですが、二重取りのケースが出ているということが明るみに出てきました。そもそも定額減税というのは、1人当たり所得税が3万円、住民税が1万円減税される仕組みです。この二重取りというケースが起きるのは、例えば、配偶者の扶養に入りながらパートなどで働いている場合です。その人の年収が100万円から103万円の場合、所得税はかからない一方で、住民税は徴収されることになっています。
自分の税金から定額減税の所得税3万円、そして住民税1万円分は引ききれない計算になるため、その分の4万円分を減税や給付という形でもらえることになります。
一方で、年収が103万円以下の場合、配偶者に扶養される家族として、配偶者の定額減税から所得税と住民税合わせて4万円の減税が受けられるということです。
その結果、1人で実質8万円もらえるということで二重取りになってしまう。
このニュースについて、フジテレビ・智田裕一解説副委員長とみていきます。
――なぜ、このようなことが起きているのか?もともとの制度設計に問題があったのか?
納めている税金が少なくて、定額減税分が引ききれない人たちへの差額分の給付については、2023年の所得をもとに計算されることになっています。
一方で、定額減税については、配偶者の扶養分として所得税減税される分は、2024年の所得で判定されます。
そのため、所得税と住民税という“2つの種類の税金”と“基準になる年”が違うので、二重取りともいえるような事態が起きた。
「給付の判定も減税する2024年にそろえて行えばいい」と思うかもしれないが、そうすると、引ききれない人への給付が遅くなってしまう。
――そもそも、減税にこだわらなかったらこうならなかったという印象もあるが?
“全額を給付”という形にすればシンプルになるため、こういう問題も生じなかったが、減税にこだわったのでこうなってしまった。
――二重にとっちゃった人は、悪いわけではない?
悪いわけではないので、多くもらっても返す必要はありません。
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