今回のIHR改定は「表面的な化粧を施した、羊の毛皮を被ったオオカミ」

2024-04-28

テーマ:WCH

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先日WHOがIHRの大幅改定案を発表したとブログで書きました。

 

表面的には良い内容だったのです。

 

『国際保健規則IHRが大幅改訂?!』WCHJapanの100万人署名運動。ご賛同いただける方は署名と拡散をお願いします ワールドカウンシルフォーヘルスジャパンの100万人署名運動 – 〜すべての…ameblo.jp

 

ところが・・・中身をよく確かめると、やはりとんでもない内容であることが分かりました。

 

今日はWCHJapanから出しているメルマガより一部抜粋してお届けしたいと思います。

 

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国際保健規則(IHR)の最新バージョンがこの4月17日に公開されました。

これはまだ最終バージョンではなく、26日までの間に最終バージョンが出来上がるかどうかも定かではありません。
 

いわゆる「パンデミック条約」の場合と同じように、未完成のバージョンで採決に持ち込む、といったゴリ押しパターンになる可能性もあります。
 

いずれにせよ、WHO自体のルールはもちろん、全ての外交上および国際法上の慣習とルールは無視され、正常な手順が取り払われた異常事態の中でWHOとその背後の勢力が推し進めています。

今回のバージョンは、表面的な化粧を施した、羊の毛皮を被ったオオカミ、という形容が当てはまると思います。


誰もが一番引っ掛かる部分、すなわち”non-binding”(法的強制力を持たない)、”full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons”(人権と尊厳の尊重)といった削除された箇所は、元に戻されましたが、non-bindingであるのは、定義上WHOの一時的および常備勧告に関することであり(第一条Definitions(用語の定義))、IHRの内容は以前にも増して強固なWHOの統治体制を構築する設計図として描かれており、全文章内で、契約文章では「xxxを義務付ける」という意味を持つshall xxxxという英語の表現が、360回以上使われています。

 


これは、この義務を怠った場合は、規則違反として追及されることを意味しており、WHOが公衆衛生と保健に関する緩やかな勧告を行う国際組織であるというイメージは完全に過去の遺物となり、強硬な統治機関に変貌していることが分かります。

一番中心となる条文は第42条であると考えられます。
 

そこでは、


「この規則に従ってとられる保健措置は、遅滞なく開始され、完了され、かつ、透明、衡平及び非差別的な方法で適用されるものとする。
 

締約国は、国内法に従い、それぞれの管轄区域において活動する非国家主体(訳注:国民、民間企業などのこと)に対して、この規則に従ってとられた保健措置の遵守及び実施を達成することを目的として、すべての実行可能な措置をとることが義務付けられる。」
 
更に、その執行機関として第4条では、前のバージョンにあったNational IHR Focal Point(各国のIHR窓口)だけではなく、新たにNational IHR Authority(各国にIHRおよびWHOの統制の執行権限を集中させた当局機関)を設立することが義務付けられています:
 

「各締約国は、自国の国内法及び状況に従って、国内IHR当局及び国内IHRフォーカルポイント(訳注:窓口)として機能する1つ又は2つの組織並びに本規則に基づく保健措置の実施について、それぞれの管轄区域内で責任を負う当局を指定、又は設置することが義務付けられる。


 
自国の国内法と言うのは、この場合、IHRの実施に向けて整備されることが第44条で義務付けられます:


「締約国は、可能な限り、次のことについて協力し、かつ、互いに助け合うことを約束する:

 

(d) 本規則を実施するための法律案その他の法的及び行政的規定の策定。


(e) WHOが調整する機構を含む、保健製品(訳注:ワクチンなど)へのアクセスの円滑化。」
 
では、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)の宣言に関しては、どうでしょうか?
 

これは、相変わらずWHO事務総長が最終的に決めるもので、WHOの専門委員会が助言することになっていますが、ここが中立的な助言をすることを期待するのは難しいと考えられます。

 


更に、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)以外に、Pandemic alert(パンデミック警報)というカテゴリーが設けられ、潜在的にパンデミックになり得る状態の場合に発令されます。
 
そして付録文書1では、


「(c)公衆衛生上のリスクやその他の事象に備え、対応するために、現地レベルとの調整を行い、支援すること:
 

(i) サーベイランス
 

(vi)誤情報や偽情報への対抗を含むリスクコミュニケーション」
 

という部分が入っています。


 
ワクチン義務化とワクチン証明、および移動の制限(ロックダウン)に関してはどうでしょうか?
 

 

この部分は、第35条で、前に比べて非常に曖昧かつトリッキーに書かれています:
 

「この規則に基づく診察、予防接種、予防措置又は保健措置は、第32条第2項に規定する場合を除くほか、法令及び締約国の国際的義務に従い、旅行者又はその父母若しくは保護者の事前の明示的なインフォームド・コンセントがなければ、旅行者に対して実施してはならない
と書かれていますが、
 

「締約国が本条第一項に基づき健康診断、予防接種その他の予防措置を求めることができる旅行者が、当該措置に同意せず、又は第23条第1項(a)にいう情報若しくは書類の提供を拒んだ場合には、当該締約国は、第32条、第42条及び第45条に従い、当該旅行者の入国を拒否することができる
 

差し迫った公衆衛生上の危険の証拠がある場合には、締約国は、自国の国内法に従い、かつ、当該危険を管理するために必要な限度において、当該旅行者に対し、第23条第3項に従い、次のことを強制し、又は勧告することができる:


(a) 公衆衛生の目的を達成するために、最も侵襲的でない診察;
 

(b) 予防接種またはその他の予防措置。
 

(c)隔離、検疫、または公衆衛生の監視下に置くことを含む、疾病の蔓延を防止または制御するための、確立された追加の保健措置。」
 
これは、国際条約である国際人権法違反です。
 
 

むろん、ワクチンパスポートなどの「健康証明書」は、重要なツールになります。
 

第35条によると、


「この規則に基づく保健証明書は、他の国際協定に由来する文書の形式に関する締約国の義務に従い、非デジタル形式又はデジタル形式で発行することができる。」
 
ひとまず、デジタル形式を徹底するのは引っ込めたようです。


ですが、付録書にもあるように、ワクチン証明については、詳細な指定があります。
 
ざっと、重要な部分をかいつまんでご報告しましたが、今回のIHRバージョンは、前回の草案よりも整理ができている分だけ、全体の構造が分かり易くなっており、危険な部分がより巧妙にかくされています。
 

しかし、WHOの目的とするところは一切変わっていない、ということが明らかになりました。
 
※原文を引用した詳細説明文は、近々WCH-Japanのホームページに掲載予定です。
 
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要するに何も変わってないということ。

 

・パンデミック宣言はWHOの事務総長(テドロス)が決める

 

・パンデミック警報なるものが作られていて、潜在的なものにも発令できてしまう

 

・ワクチンを接種していないと移動制限があったり、入国を拒否されることがある

 

・ワクチンを強制できる

 

・隔離・検疫・監視下における

 

・各国はWHOが決めたことを実行する当局を指定・設置することが義務づけられる

 

 

ということで、表現方法が変わっただけで、中身は何も変わってません。

 

ぬか喜びさせてしまってごめんなさいお願いあせる

 

 

ということで、引き続き反対運動をしていきます。

 

これも何ら今までも変わりません。

 

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以下略