タンス預金しかない?4月1日から銀行口座とマイナンバーが紐付けられているらしい『口座管理法』とは2024/04/07

「3年前に決まった話で…」

  • 「4月1日からマイナンバーと銀行口座が紐づけられてしまう」
  • 「任意と言いながら、本人が拒否しないと自動的に銀行口座が紐づけられてしまう」

こうした不安の声が3月、SNSの一部で叫ばれていた。しかし、4月1日を迎えても、マイナンバーと銀行口座の紐づけに関する情報は周知されていない。また、調べても正しい情報がいまひとつわからない。

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調べても正しい情報がいまひとつわからない『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)』。3年前に決まった話だというが…(PHOTO:アフロ)

調べても正しい情報がいまひとつわからない『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)』。3年前に決まった話だというが…(PHOTO:アフロ)© FRIDAYデジタル

銀行からの連絡もないが、本人が知らないうちにマイナンバーと紐づけられてしまっているようなことはないだろうか。自分の財産を守るためにどうしたら?

「円満相続税理士法人」副代表の税理士・大田貴広氏に聞いた。

「『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下、口座管理法)』は実は3年前に決まった話で、そこから3年以内に預貯金口座への個人番号(以下、マイナンバー)付番が始まりますということだけ決定していたんですね。それが本決まりになり、4月1日から始まりました」

「そんな話聞いていない」「寝耳に水だ」という人は多いだろう。しかし、「預金者の意思に基づく個人番号の利用による預金預貯金口座の管理等に関する法律の概要」を検索すると、金融庁やデジタル庁のHPで詳細のPDFが見られるという。

実際は…?

実際、4月1日からマイナンバーと銀行口座は紐づいてしまっているのだろうか。

「紐づくかどうかは、その方の意思に基づいて決めることになります。あくまで銀行など金融機関が預金者の方に対してお伺いを立てなきゃいけないというきまりで、実際に登録するかしないかは、その預金者の意思に基づいて決めることができます」

心配なのは、口座開設時やネットバンキング利用時などに身分証としてマイナンバーを選択した場合。また、銀行側にマイナンバーを提示していなくても、コロナ給付金の支払いなどの際、政府はすでにマイナンバーと銀行口座を紐づけていたのではないかという気もするが、勝手に紐づけられてしまうことはないのか。「義務じゃないが、拒否しなければ自動的に同意とみなされる」とも言われているが……。

「銀行に口座開設する場合、マイナンバーの提出は任意とされていますが、マイナンバーカードか通知カードと本人確認書類のどちらかを出してくださいとあります。このとき、マイナンバーカードか通知カードを銀行に提出していると、マイナンバーは自動的に紐づけられます。また、NISAなどの金融商品の取引をする際はマイナンバーの提出が必須になっています。 

ただ、その書類を出さないと始まらない話なので、勝手に登録されることはないかと思います」 

紐づけるリスク、デメリットは?

昨年12月には、マイナンバーと紐づけられた健康保険証の情報について、氏名などが一致しないケースがおよそ139万件にのぼっていたことが報じられた。他にもトラブルだらけの現状を見ると、銀行口座と紐づけるなど、到底怖くてできないと思う人も多いだろう。紐づけることのリスクについて、大田氏はこう言う。

「基本的にマイナンバーを他の人に紐づけてしまうリスクはこれまでもありました。さらに銀行口座と紐づけると、自分の財産が他人にばれてしまう可能性はあるんじゃないか、他の方のデータを見ることができてしまうんじゃないかというリスクは当然あると思います。 

ですから、マイナンバーを出したくなければ、出さなくて良いと思います。任意と言われている以上、罰則はありませんし、確定申告でもマイナンバーを出すよう言われますが、出さずに申告すること自体は可能ですし」

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実際に4月1日からスタートしたわけだが、全然周知されないまま始まるのはなぜなのか。

「税法についても同じことが言えますが、基本的に一部の得する方だけがうまく情報収集して使うように作られていますので、ある程度は仕方ないとしか……住宅ローン控除なども、銀行や住宅メーカーの方が積極的に話すので、一般の納税者に普及していますが、誰も何も言わなかったら自分では申告しないと思いますし」

口座管理法を損得で考えた場合、納税者にとっては紐づけるのが得なのか、それとも……?

「私はどちらかというと、紐付けされた方が楽だろうと思っています。亡くなった方の財産を見つけるには、全部の金融機関を調べるわけにもいかず、実際にかなり大変なので。しかし、マイナンバーで紐づけが全部できているのであれば、1個の銀行に申請すれば、情報が全部わかりますので、お子様やお孫さん世代の相続人にとっては楽かな、と」

マイナンバーと銀行口座を紐づけると聞くと、身ぐるみはがされるようなイメージを持つ人もいるだろう。しかし、本来は相続を簡便にする趣旨なのだという。

「そもそも財産に対してかかる税金は、特に金融資産に関しては、あまりないんですよ」と大田氏。

というのも、相続税には基礎控除があり、それは「基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されるためだ。

「つまり、最低でも3600万円以上財産を持っていないと、相続税はかからないということで、該当する方は、日本全国の8%しかいないそうです。 

税金がかかるのは基本的に収入に対してであり、今持っている財産に関しては、例えば不動産は固定資産税がかかりますが、不動産は市区町村が必ず調査しますので、すぐ役所にバレます」 

タンス預金しかない? 

財産を把握されないように、タンス預金にした方が良いんじゃないかと思う人もいるが、タンス預金はすぐバレると大田氏は断言。

「KSKシステムという国税総合管理システムがあり、個人のだいたいの財産額を全て把握しているんですよ。毎年の所得税の確定申告や年末調整で年収はバレていますし、不動産を買うとその情報も吸い上げられますし、保険に入ったことや保険を受け取ったことも情報が行きます。金の売却でも200万円以上の場合は税務署に連絡が行きます」

つまり、マイナンバーがあろうとなかろうともともとバレていると……。

「その通りです。税務署のベテランによると、脱税の方法として一番オーソドックスなのがタンス預金だそうです。税務調査が入る方は、もともと財産3億円とか5億円とかの富裕層の方が主で、相続税がかかる方というだけで9割の人は除外されますよね。 

さらに、その中でも実際に税務調査が入るのは2~3割程度で、500万円以上などある程度まとまった額をタンス預金している場合に、調査が来る形です。 

ちなみに、億単位の財産を持っていても、タンス預金に500万円くらいあればバレると思います。税務署は過去10年分の通帳を見ることができるので、そこで引き出しがたくさんあったら、手元に残っている分がいくらかはある程度わかってしまう。そこは税務調査官が逐一銀行に照会をかけて、通知を取り寄せて調べていると思います」

たいした額を持っているわけでもないのに、とりあえず引き出せるだけ引き出してタンス預金にしようかとも思ったが……。

「それはかなり怪しまれます(笑)。例えば毎日50万円の引き出しがある場合、いかにも脱税しようとしている感じがありますので、その動きを怪しいと思った時点で税務署は銀行に照会をかけるんです」 

結局、マイナンバーと銀行口座の紐づけはやった方が良いのか、やらない方が良いのかと聞くと、大田氏の結論はこうだ。

「相続手続きを簡便化するためにマイナンバーを導入するわけですが、相続税が関係なくとも、どなたも親が亡くなった際には預金口座を解約すると思いますので、お子様のためを思うのであれば、紐づけしておいた方が良いと思います。でも、ちょっとでも自分の財産を国に把握されるのが気持ち悪いと思う方は出さなくてもいいと思います」

ただし、富裕層でなくても、すでに税務署に財産は把握されているということ。一方、他人に紐づけられるようなミスがあったとして、それが発覚するのは、「相続人が手続きしに行ったとき」、つまり自分が死んだ数十年後という可能性があること。

メリット・デメリットを知った上でよく考えて選択したいところだ。

取材・文:田幸和歌子

 

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