安倍内閣 「女性輝く」口実にパート主婦の配偶者控除廃止へ

http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282570.html

2014.10.24 07:00

「女性が輝く社会」を謳う安倍晋三首相だが、いまや女性が「輝く」「活躍」とさえ掲げれば、何でもできると考えている。女性の「ブラックパート量産」、「女性のために」を口実にした大企業へのバラ撒きだけでなく、女性から税金、年金を奪い取ろうとしていることは許し難い。まず標的になったのはパートの専業主婦だ。政府税調はこの10月からいよいよ財務省の悲願だった「配偶者控除」廃止の議論をスタートさせた。 現行制度では年収103万円までのパート主婦は給料に課税されない。そのため、働く時間を減らして給料が上限を超えないようにするケースが多く、「103万円の壁」と呼ばれる。政府は「壁があるから女性の働く機会を奪っている」という理由で控除を廃止し、パート主婦から税金を取ろうとしている。しかし、これは社会進出とは逆の政策だ。もし女性にもっと働いてもらうことが目的なら配偶者控除をもっと引き上げて年収200万円から250万円くらいまで非課税にした方が、壁があるから働きたくても勤務時間を減らしていたパート主婦は喜んでフルタイムで勤務するようになるはずだ。元財務官僚の高橋洋一・嘉悦大学教授が指摘する。「それでも配偶者控除を廃止しようというのは、本当の目的が女性の社会進出ではなく、増税にあるからです」  年金財政がピンチの厚労省もパート主婦からの年金保険料徴収に動いた。現在、夫がサラリーマンで年収130万円(週30時間勤務)未満のパート主婦(第3号被保険者)は年金保険料を徴収されない。 同省はこれを「130万円の壁」と呼び、配偶者控除同様、「社会進出の障害になっている」「フルタイムで働く女性と比べて不公平な制度だ」と批判を煽って段階的廃止を目指している。第一段階として2年後から年収106万円(週20時間勤務)以上のパート主婦は厚生年金に加入して保険料を払わなければならなくなった。この論理もまやかしだ。第3号被保険者の制度ができた1986年の年金制度改正では、サラリーマンが負担する年金保険料は「その被扶養者たる第3号被保険者が共同で負担したものであることを基本認識とする」(厚生年金保険法)と定められ、全体の保険料が引き上げられた。専業主婦は保険料を免除されているのではなく、サラリーマンの夫が代わって2人分を払っているというのが事実なのだ。家事と子育てといった専業主婦の「内助の功」の社会的、経済的価値を法的に位置付けた当たり前の認識である。それを廃止・縮小して保険料を払わせるのは、保険料の二重取りである。女性の社会進出とは次元が違う問題だ。※週刊ポスト20141031日号

 

遂に専業主婦の負担増大へ!安倍政権が配偶者控除の見直しに動き出す!配偶者控除、17年に新制度! http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6358.html 2015.05.02 19:00

安倍政権は専業主婦らの所得税などを軽減している「配偶者控除」の大幅な見直しを2017年にも検討するように指示しました。政府の推進している女性の社会進出に配偶者控除が邪魔になるとの考えから、配偶者控除を排除して女性労働者の拡大を目指すとしています。

ただ、与党内部からも配偶者控除の見直しには反対の声があり、実際の作業は難航中です。安倍政権は「女性活躍」の目玉政策として成長戦略に盛り込む考えで、現在の配偶者控除とは別の新制度を創設する案も検討しています。

 

配偶者控除が廃止されると5万~20万円の増税に!?

http://allabout.co.jp/gm/gc/19341/2/

所得税と住民税について、配偶者控除の見直しが検討されています。平成23年には扶養控除が一部廃止となりました。配偶者控除の代わりに夫婦控除などが検討されていますが、さらに増税となる家庭もありそう。どんな影響が出るのかをまとめました。

個人の所得には所得税と住民税がかかる

配偶者控除の廃止による増税額を計算する前に、所得税と住民税の違いを復習しておきましょう。個人の所得に対してかかる税金は、所得税と住民税の2種類です。所得税は国税で税務署が、住民税は地方税で自治体が徴収しています。また、地方税は道府県民税と市町村民税にわけられ、それぞれの地方自治活動の財源となっています。

住民税の税率は一律10

平成19年に、国から地方への税源移譲が行われました。多くの人は所得税(国税)が減り、住民税(地方税)が増えました。全体の税額は変わらないのですが、税金の行く先が、国から地方へとシフトしたわけですね。所得税は所得によって税率が変わりますが、住民税の税率は一律10%となりました。

所得税はその年の所得、住民税は前年の所得に対してかかる

会社員などにおなじみの年末調整。これは、その年(1月~12月)の所得税の計算をするものです。また自営業などが行う確定申告も、所得税の税額を決めるものですね。この所得税(厳密には所得金額)が決まってから、住民税が決まります。住民税は前年の所得に対して課税されるものです。所得税の情報が地方に行き渡り、そのデータを基に住民税を決めるためです。

配偶者控除がなくなると、約5万~20万円の増税に

配偶者控除がなくなったら、どれくらいの増税になるのでしょうか? 配偶者控除額は所得税38万円、住民税33万円です。実際の増税額は、これらの控除額に税率をかけたものになります。所得税の税率は所得に応じて変わります。税率は5%から45%(平成27年以降。平成26年までは5%から40%)。住民税は一律、税率10%です。配偶者控除がなくなると、増税される所得税は所得によって変わりますが、19000円(38万円×5%)から171000円(38万円×45%)となります。住民税は一律10%ですから、33000円(33万円×10%)の増税となります。配偶者控除が廃止されると、所得税と住民税あわせて52000円から204000円の増税となるわけですね。いかがですか? 配偶者控除がなくなるとかなりの増税額になると思いませんか? 税金の制度をよく知った上で、今後の動きを注意深く見守っていきたいですね。