「通知カード自体を受取らない!」これが、マイナンバー制度を推し進めている者が隠したいタブーです。

http://sayuflatmound.com/?p=18103

通知カード自体を受け取ったら様々な義務が発生するにもかかわらず、それはタブーとばかりにマスコミは一切その事実に触れません。(下に当該法律の条文添付)

番号法には、「通知カードを受け取ったものは、」と言う主語、の元さまざまな義務が発生すると書いてあります

「自分のマイナンバー12桁を知ること 」「通知カードの交付を受けること 」「マイナンバーカードの交付を受けること この三点は違います。

そればかりか 上記のようにNHKは申請するかどうかは自由。と言って通知カードを受け取らせようとしています。しかし皆さん、12桁の番号をただ書面で提示すればいいだけなのに、なぜ「通知カード」という形を彼らは置いたのでしょうか?

それはもちろん知らずに通知カードを受け取らせて「番号法下に我々を半ば強制的に置くため」です。それは、「通知カードを受け取っても、マイナンバーカードを作るのは自由だよ」とさも、通知カードを受け取っても何も起こらない、マイナンバーカードを作らなければ大丈夫とばかりに、マスコミが「通知カードを受け取って義務が発生する」という事実を一切報道しないことからも明らかです。私に対して、取材をし、報道までこぎつけたのは、現在「テレ朝」と「東京新聞」ですが、そこですらも、「通知カードを受け取って義務が発生する」ことは報道しませんでした。燃やしても、シュレッダーにかけも、受取った後の行動ですから、受取った者へは義務が生じます。ここがマイナンバー制度を推し進めている者が隠したいタブーであり、だから私は声を大にして、「通知カード自体を受取らないようにしよう!」

と言っているのです。

 

・<NO監視社会!受け取り拒否運動>「マイナンバー通知カード」を絶対に受け取ってはいけません。http://sayuflatmound.com/?p=17939

「通知カードの交付を受けている者は、マイナンバーカードの申請をしなければいけない。違反したものは・・・」

今後のように法改正することは今後十分可能です。しかも、マイナンバーカードを使わないと損をする社会構築が進められていきますから、2016年早期にカード申請しなくても、今後大衆が進んで作るようにしむけるわけです。そうならないためにも、今からマイナンバー制度自体を円滑に進めさ・せ・な・い・ために、社会全体にマイナンバー制度の骨子を浸透させないために、我々一人ひとりの動きが必要です。

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第二章 個人番号

(指定及び通知)

第七条  市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。

 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。

 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。

 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。

 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、通知カードの様式その他通知カードに関し必要な事項は、総務省令で定める。