【会社設立】定款認証だ!公証人役場へレッツゴー! | 渡辺河童のコレクションルーム

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定款ができあがったら、設立地域の公証人役場で、定款を認証してもらう。


■定款の認証を受ける (公証人役場で認証)

 定款が効力を生ずるために、公証人の認証を受ける必要があります。公証人役場に行って認証を受けましょう。費用は、定款認証代 50,000円印紙代 40,000円謄本代 約1,000円(1枚250円。4枚なら1,000円)で、合計 91,000円です。公証人役場に提出する書類は、以下のとおりです。なお、定款の認証を受けた謄本は設立登記申請時に必要となりますので、忘れずに受け取りましょう。 なお、電子公証で済ませるなら、定款印紙代4万円は不要です。ただし、この電子定款の制度を利用するためには、パソコンに専用のソフトを導入したり、法律に基づいた電子証明書を取得する必要があり、その費用に約10万円ほどかかってしまいますので、実際には専用ソフトと電子証明書を取得している行政書士に依頼することになります。行政書士にもよりますが、電子公証を実施している行政書士事務所の場合、金銭メリットをアピールするべく、「定款作成と認証の手数料を4万円よりも安くしている(例えば3万円など)」事務所も結構あります。つまり、プロによって定款を作成してもらい、おまけに印紙相当分よりも1万円安くなりますので、これは結構オトク。


ちなみに、定款は3通作成して公証人役場に提出。その他に、発起人(全員)の印鑑証明書 各1通[発起人が法人の場合は、その登記簿謄本1通] も一緒に持参する。


自分が行った時も、事務のお姉さんがチャカチャカと作業してくれて、約5分で認証終わり。どんなものか全然知らなかったので、「えっ?!もうオワリ?!」とビックリしてしまった。とにかく簡単だけど、とにかく金がかかるのでした・・・・・・・・。


5分で使える10万円・・・ 10万円あったらあれもこれも買える・・・ 


。・゚・(ノД`)・゚・。号泣