パチンコ店の出店を予定したビルの隣に国分寺市が図書館の分館を設置したため、風営法などで出店が禁じられて損失を受けたとして、静岡県のパチンコ店経
営会社などが同市に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、同市側に約3億3400万円の賠償を命じる判決を言い渡した。 志田原信三裁判長は「出店
を阻止するための違法な図書館設置で、原告の営業上の権利を侵害した」と指摘した。
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私の場合、パチンコ店は必要ないが、かと言って、こんな方法で阻止してもなあ。
なんでもアリがまかり通ってもいけないけど・・・。