脱法ハーブ吸引しない誓約書…条例で義務付けへ
- 読売新聞
- 2012年10月16日12時29分
幻覚、興奮作用があり、健康被害を起こす恐れのある「脱法ハーブ」を巡り、和歌山県の仁坂吉伸知事は16日、知事が指定する薬物について購入者に吸引し
ないと誓約させる条例を定める方針を明らかにした。 12月県議会への提案を目指す。誓約書による義務付けは全国初という。 条例の素案によると、薬事法
に定められた薬物73種類以外に、知事の諮問機関が「健康被害の恐れがある」などと判断したものを「監視製品」に指定。購入者は住所、氏名を明記したうえ
で「吸引しない」と誓約する文書を販売業者に提出する。違反者には5万円以下の過料が科せられる。
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脱法ハーブの害は散々言われている。
条例で、吸引しない旨の誓約書。これはこれでいいのだけれど、
購入者は一体何のために買うんだろうね??

