面白くなってきましたよ:指定弁護士のその論理、検察にそっくりそのままお返しいたしましょう - 八木啓代

陸山会事件小沢公判で指定弁護士が、懲役三年の論告求刑。指定弁護士は、検察審査会の起訴議決に基づいて公訴提起の手続きを行うので、公訴棄却はできない らしいが、無罪論告はできなくはないはず。しかし、そこは指定弁護士に任じられた以上、極悪非道な犯罪者であると気づいていても本人が無罪を主張していれ ば、それに沿った主張を弁護人としておこなう、というような職業的義務感からなのだろうか、今回、検察官役となった指定弁護士は、無罪論告はしませんでし た。で、この論告をどう解釈するべきかと思っていたら、郷原信郎弁護士がすみやかにメルマガでコメントを書いておられたので、チェック。