弁護側「絞首刑は安楽な死ではない」 「死刑の違憲性」審理始まる

 大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の第11回公判が11日、大阪地裁(和田 真裁判長)で開かれた。今回と次回の公判では争点の一つである「死刑の違憲性」を審理することになっており、弁護側はあらためて冒頭陳述。「絞首刑による 死刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反する」と主張した。 裁判員は憲法など法令解釈をめぐる審理への参加を義務付けられていないが、6人全員が出廷。



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こんな残虐犯を安楽死させるのもどうかと思う。
百歩譲っても、殺人犯が死刑になるのはそれ相応の理由があるからで、
少し苦しんだからと言って問題にはならないでしょう。
本当に苦しんだのか本人しかわからないしね。
通常、防衛本能が働いて苦しい時は失神するから本人は苦しくないかもね。
これは、残虐と言うほどの事ではないだろうし、殺された人から見れば
どのように殺しても安楽死でしょう。
どんな人でも弁護士なくてはいけないのは大変だよね。
日本では、弁護の余地なしって事も有るんだよ。