介護に携わる方に…
慰労金なるものが支給されます!
感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円が支給される。
感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支払われる。
厚労省は実施要綱で訪問系サービスについて、感染者、濃厚接触者に1度でもサービスを提供した職員が20万円の対象になると説明。
通所系や施設系の場合、感染者、濃厚接触者が発生した日以降に勤務した職員が20万円の対象になるとした
介護、障害福祉の全サービスが対象で、日頃から利用者と接する仕事なら職種や正規・非正規を問わず支払われる。
ただし条件として、6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることを求めている。
“通算で10日以上”の計算方法は以下の通り。
○ その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む)
○ 発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する
○ 年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない
このほか、派遣労働者や業務受託者の労働者も対象に含まれる。
給付金が非課税所得に該当する。
対象事業所に居宅介護支援や地域包括支援センター、福祉用具貸与なども含め全介護サービスを対象とする。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅なども除外しない。
日頃から利用者と接する現場で働いていれば、ケアマネジャー、リハ職、事務職など皆が受け取れる。
職種に制限はかけず、正規職員か非正規職員かも問わない。
対象外とする職員としては、現場から遠く利用者と全く接しない法人本部のオフィスに勤務する人など。
障害福祉の分野も基本的に介護と同じ取り扱いとなる。