以下、CB news 様より引用させていただきました。

ありがとうございます。



高齢者向け住宅のサービス指針を策定―東京都

 東京都は12月10日、高齢者向け住宅を運営する事業者などに向け、「生活支援サービスの提供主体を明確にする」などの事項を順守することが望ましいとする 指針を公表した。高齢者向け住宅での生活支援サービスが、入居者に対して適切に提供されることが目的。都の「東京における高齢者の住まい方検討会」での報告や、改正高齢者居住安定確保法などを踏まえて策定された。
 公表された「高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針」の主な内容は、▽事業運営の留意点▽住宅事業者の責務▽サービス事業者の責務▽生活支援サービスの提供に関する事項▽契約に関する事項▽苦情解決、損害賠償▽個人情報の保護―が柱。

  事業運営の留意点では、高齢者住宅での生活支援サービスについて、「提供の主体やサービスの内容が分からない」などという声を踏まえ、住宅事業者とサービ ス事業者の両者が協議をした上で、生活支援サービスの提供主体を明確にすることを提示した。また、生活支援サービスの提供については、基本サービスとして 緊急時対応や日常の安否確認、相談などを実施することが望ましいとしたほか、介護サービスと生活支援サービスを明確に区分することなども盛り込んだ。
  さらに、契約に関する事項については、入居希望者などに対し、契約の締結や契約前の事前説明が適正に実施されるよう、モデルとなる契約書と重要事項説明書 を作成した。都によると、「国に先駆けたもの」だという。重要事項説明書には、基本サービスの詳細な内容や料金、それ以外の生活支援サービスの種類や料金、委託先などを記載するようになっており、契約時や入居後のトラブル防止につなげる。

 指針での「高齢者向け住宅」とは、生活支援サー ビスを提供し、それぞれの居室が7.43平方メートル(4.5畳)以上の高齢者の入居を受け入れる賃貸住宅と定義されている。指針は努力規定で、罰則はな い。指針の水準を満たした事業者が都に届け出ると、都はその情報をホームページ上に公表。都民はこの情報を基にして、適切な住宅を選ぶことができるように なるという。

■医療・介護連携型の高専賃モデル事業者を選定
 都は同日、医療や介護が必要な 高齢者が地域で安心して生活できる住まいの充実を目的として公募した「東京都医療・介護連携型高齢者専用賃貸住宅モデル事業」に、医療法人社団と社会福祉 法人の2事業者を選定したと発表した。両者の事業は、安否確認や緊急時対応などのサービス付きの高齢者専用賃貸住宅に、訪問介護などの介護事業所や訪問看 護事業所などが併設されている。
 都の担当者によると、「今後都ではこうした住宅を推進していく。来年度もモデル事業を実施する場合、公募要件の緩和も考えている」としている。




現状として、


提供される基本サービスの内容

オプションの料金

身体状況を鑑みた対応可能範囲等、

未だ、確固たるモデルケースが確立されていない

高齢者向け住宅。


しかし、モデルケースは

高齢者向け住宅を必要とされる方々の

ニーズを実際にお聞きしたうえでの試行錯誤。

机上の空論では確立されない。


それ以前に


サービス指針の策定やトラブル防止の為には


提供者側の、現状と将来的に想定されるサービスについての

可否に関する的確な説明義務。

利用者側の、自身及び大切な家族を守るべく

限られた予算や環境の範疇で受けることが可能なサービスについて

知ろうとする、説明を求める権利。


これらが健全に行使されるということが前提である。


居住物件の契約のみならず

大切な生活サービスが付帯する高齢者向け住宅。


義務と権利の行使は慎重に・・・・・





KAZU の 『なんでやねん!? 関東平野!!』