昨日に続き・・・


以下、CB news 様より抜粋させていただきました。

ありがとうございます。



 厚生労働省の宮島俊彦老健局長は9月12日、川崎市で開かれた日本老年行動科学会第12回大会で「介護職員の現状と未来」と題して講演した。


■「縦割り」からヘルパーの役割拡大を

 宮島局長は、日本における医療や介護の提供体制は「縦割り」で、「医療と福祉の垣根がなかなか取り払われない」状況にあると指摘。今後、医療や介護、福祉にかかわる人材が「ある程度、相互に行き交う」ことが必要で、介護福祉士やヘルパーが一定の医療行為を行えるようにすべきとの認識を示した。 
 特に在宅ケアの在り方について、日本では「多職種協働」が叫ばれているが、「日本のような形で多職種協働すると、いろいろな職種が入ってこないといけないので大変」と指摘。訪問介護を担うヘルパーが基本的な医療ケアを行えるようにし、訪問看護師がより専門的な観点から医療ケアを、PTやOTがリハビリを行い、医師は入院の判断や看取りの時だけかかわるといった仕組みが必要との考えを示した。さらに、デンマークでの在宅ケアについて紹介し、日常的な医療ケアや喀痰吸引、経管栄養などはヘルパーが看護師との協働の下で行っており、医師は入院時や看取りの時だけ往診していると述べた。
 その上で、現在の多職種協働の枠組みで在宅ケアを支えるのは難しいと強調。ニーズや訪問回数が圧倒的に多いヘルパーが、在宅ケアのベースを支える存在となるべきとの考えを示した。




有料老人ホームをお選びいただくにあたって

その方の身体状況・医療依存度は重要な項目である。


ご希望のエリアやご予算にお応え出来る施設をご提案しようにも

そのご希望の範囲内に医療サービスを兼ね備えた施設がなかなか充足されておらず、

全てのご希望に添いかねているのが現状。


もちろん、「重度な医療行為」 や 「治療」 を施していただけるのは病院。

医師及び看護師である。


ただ、

痰吸引等、「ご家族」での対応が認められている範疇の医療行為は

一部の特別養護老人ホームにてモデル的にヘルパーさんによる処置が認められているが、

有料老人ホームでは認められていない。


しかし現実として有料老人ホームを検討される方々は、

頻度は少ないが、施設内に看護師のいない早朝・夜間帯に

「ご家族」での対応が認められている範疇の医療行為が、必要なケースが多い。


なおさら我々は近い将来的の身体状況も慎重に視野に入れつつご提案をしなければならない。

なぜならば、ご入居時は問題なくとも、チョットした身体状況の悪化により

施設側から医療的な対応を理由に退去を迫られるという例も、よく耳にするからだ。


病院にはない、「家庭的なサービス」 を目指す有料老人ホームには

せめて、在宅での訪問看護レベルの医療サービスを終日備えていただけることを

願いたいところであります。


最後に付け加えるが、

「ご家族」での対応が認められている範疇の医療行為については

ヘルパーさんが不安なく自信を持って取り組めるよう

しかるべきレクチャーやバックアップが必要でしょう。

軽度であれ、「医療行為」 には怖くて手を出したくない・・・という

ヘルパーさんの気持ちもわかるからである。




KAZU の 『なんでやねん!? 関東平野!!』