皆さん こんにちは😃
ケアマネ試験対策講座 エールケア共育
古賀和代です。
今日はInstagramのDMに頂いたご質問を
こちらで共有したいと思います。
※ご本人様の許可は得ております。
他方との給付調整ですね。
中央法規ワークブック2024ですと
5 保険給付通則 P41
①介護保険に優先する給付の法令には次のものがある。←という文章は、介護保険ではなく、他の法令が優先!と捉えて良いのでしょうか?😭
(災害補償関係の各法についての問題になるのですが..)
A:はい。仰る通りです。
介護保険に優先する給付は
・労働災害に対する補償の給付を行う法律
・公務災害に対する補償の給付を行う法律
・国家補償的な給付を行う法律
上記になります。
②どうにも、に←とつくと、介護保険優先?でも違う文を読むと、労災優先!って書いてあるしな..と頭がパニックです。
どうか教えてください...😢
A: YouTubeでもお話していますように
3つのpoint
1.介護保険が優先する。
2.災害・補償・措置には介護保険には負ける。
3.「に」と「が」では大違い。
この3つのpointをしっかり理解して
あとは、読解力
文章を読み解く力ですね。
ケアマネ試験でも
ケアマネ業務でも
文章を読み解く力が必要になります。
今は2月です。
10月の試験までまだまだ時間があります。
過去問をする。
テキストで振り返り。
ドンドンと力がついてくると思いますよ。
頑張って下さい‼️
追伸
InstagramのDM
ライン公式など
ご連絡やご質問を頂いても
お答えする機会や時間もなかなか取れない現状です。
ただ、他の方にも共有出来る内容でしたら
こうやってブログやInstagram
YouTubeなどで解説していきたいと思います。
ご質問ありがとうございました😊
エールケア共育のHPでは
2024(令和6)年度のケアマネ試験対策講座は
4/1 スタートとお伝えしていますが
法改正に伴い
通常より2週間早い
3/15よりスタートさせて頂きます。
現在は早期お申込みということで
2023年度の動画授業をプレゼントしております。
講座をご検討の方は
ぜひこの機会をお見逃しなく‼️
YouTubeでの説明はこちらをどうぞ
ケアマネ試験対策講座についてはこちらをどうぞ