皆さん、こんばんは!!
そして、お疲れ様です!!
では、早速です!!
【問題54】
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
2 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
3 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、介護職員3人で実施することができる。
4 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられる。
5 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場所には、訪問入浴介護費は、減算される。
答え2・3・5
動画でお話しているところをこちらに追記します。
※小規模多機能型居宅介護を利用している場合
下記のサービスしか算定できない。P461
・訪問看護費
・訪問リハビリテーション費
・居宅療養管理指導費
・福祉用具貸与費
・訪問リハビリテーション費
・居宅療養管理指導費
・福祉用具貸与費
※訪問入浴介護は、短期入所系を含む入所系サービスを利用している間は算定できない。
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護(地域密着型)
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(当たり前ですよね。居宅にいないんだから)
P413
※主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
・訪問入浴介護の場合
看護職員 1人 0人
介護職員 2人 ➡3人
計 3人 計3人
看護職員 1人 0人
介護職員 2人 ➡3人
計 3人 計3人
・介護予防訪問入浴介護の場合
看護職員 1人 0人
介護職員 1人 ➡2人
計 2人 計2人
※ページは中央法規 ワークブック2019です
介護職員 1人 ➡2人
計 2人 計2人
※ページは中央法規 ワークブック2019です
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