kazu-trend流 ★波動を感知しながら生き方を知るブログ


兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れた。
市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。

尼崎市こども家庭支援課の担当者によると、男性は22日昼前に窓口を訪れ、妻の母国・タイにある修道院と孤児院の子どもと養子縁組をしていると説明し、タイ政府が発行したという証明書を持参した。
証明書は十数ページに及び、子どもの名前や出生地、生年月日などが1人につき1行ずつ書かれていた。
担当者が「養子はどの子ですか」と聞くと「全員です」と答え、

男女で計554人と説明したという。

手当の支給要件は、(1)親など養育者が日本国内に居住している

(2)子どもを保護・監督し、生活費などを賄っている--の2点だけ。
母国に子どもを残してきた外国人にも支給されるうえ、人数制限もない!

~~~~~~~

子ども手当法案要綱は次のとおり

●第一(目的)
この法律は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的とすること。
●第二(受給者の責務)
子ども手当の支給を受けた者は、子ども手当が第一の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならないこと。
●第三(定義)
この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいうこと。
●第四(支給要件)
子ども手当は、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母等が日本国内に住所を有するときに支給すること。

~~~~~~~

何という適当な文言なのか。
巨額な国費を投じて日本の将来を担う子ども達を日本の大人全員で育てることは賛成だが、法案自体が余りにも穴だらけで悲しくなってくる。

上述の在日外国人の申請は非常だが、この法案内容では申請されても文句は言えない。
子ども手当を実施する上でも国債を発行し、国民は負債を増やしている。
この負債を背負うのは、最終的に子ども達である。
日本人の子ども達が借金を背負い、海外の外国籍の子どもを養育しなければならないのか?
また、例え日本人であろうと、子ども本人が日本に居住していても、保護者が海外に居住(単身赴任等)していると支給対象にはならない。
この法案の内容は余りにも情けない。

~~~~~~~

そして、最大の問題点は、以前もブログに書いたが、手当が現金で該当する父母に支給されること。
この不況下、現金で各家庭にばらまかれて、本当に子育てに反映されるのだろうか?
川の中に洗面器の水を流すと、一瞬にして洗面器の中の水と川の水が区別できなくなるように、現金で支給されては、子ども手当というものが家計の中で一瞬にして子ども用のものでなくなってしまう。

子育て用に使用するクーポン券のような工夫は最低限必要であったはずである。
提案した民主党のみならず、法案として通してしまった政治家はどこまで真剣に「国の将来」「子どもの育成」「少子化対策」「子ども達への借金上乗せ」を考えているのだろうか。

5兆3000億円の巨額な負債を毎年、子々孫々へツケとして廻してどうなるのだろうか。
おとなしい日本人もそろそろ立ち上がらないと、大変なことになる。