今日からは、新しいトピックを追加したいと思います。トピックは #PTA です。

昨年まで、子どもの小学校のPTA副会長をしていました。まさに、コロナが始まった真っ只中、今まで例年通りのコピペで行けていたものが全く通用しなくなり、新しい生活様式ならぬ、新しいPTAを模索してきました。


その際、拠り所にしたのが、PTA の規則、細則です。

ただ、PTAを運営していく上で、規約や細則が時代や状況と合わなくなってきた場合は、規約・細則を改正が必要ですが、その手続きご存知ですか?


現役PTA 役員の方や、今後やってみようと思う方は必見です。


小学校ごとに若干の違いはあると思いますが、


・規約については、出席会員(委任状を含む)の3分の2以上の賛成

例えば会員数が600人のPTA総会で委任状を含む出席者が450人いた場合は、450×2/3=300人の賛成が必要となります。 


 ・細則については、運営委員メンバーの過半数の賛成で改正できます。

通常、運営委員メンバーは、PTA役員、常置委員委員長、学校(校長、教頭、先生)から構成されており20人前後ではないかと思います。仮に運営委員会メンバーが20人とした場合、20人×1/2=10人以上の賛成で細則は改正可能です。


これを知っているか知らないかだけでも違います。