葬祭費の支給について | 家族葬・小規模葬祭相談センター

家族葬・小規模葬祭相談センター

埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-168
   電話 0120-138-887

 さいたま市の国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主の方など)に5万円(平成18年9月30日以前の死亡については10万円)が支給されます。
 ただし、国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。

 ※申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。
 
 ※支給は該当者一件につき、1回限りです。


【申請に必要なもの】
印鑑、被保険者証、葬儀を行った方の振込先口座、葬儀を行った方及び葬儀を行ったことが確認できるもの(例;会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)