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「障害者の家族支援」専門の社会保険労務士・行政書士の増田繁男です。

今回は、健康保険の「兄弟姉妹の扶養要件の緩和」についてのお話です。

健康保険で兄弟姉妹を扶養に入れる場合の要件が、今年10月から緩和されています。
ご存知でない方も多いかと思いますので、お知らせします。


<平成30年9月までの基準>
兄と姉・・・同居が必要
・弟と妹・・・同居は不要
兄や姉を扶養に入れるには、本人(被保険者)と同居していなければなりません

 

 

<平成30年10月からの基準>
兄と姉・・・同居は不要要件緩和
・弟と妹・・・同居は不要(変更なし)
兄や姉を扶養に入れるにあたって、弟や妹と同様に、同居の有無は問われなくなりました



なお、兄弟姉妹を扶養に入れるにあたっては、以下の原則と収入要件も問われますが、これらは従前と同じです。


〔原則〕
主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の人
 (75歳になると扶養から外れて、後期高齢者医療の対象になります)


〔収入要件〕
扶養に入る人(被扶養者)の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満

   かつ

同居の場合・・・被保険者の年間収入の2分の1未満

同居でない場合・・・被保険者からの援助による収入額(仕送り等)より少ない

健康保険は、健康保険が適用される会社などにお勤めの場合に入れるものなので、
自営業や学生、無職の方が加入する国民健康保険の場合には、もともと扶養という概念がないため、残念ながら今回は無関係の話になってしまいます。

しかし、健康保険の加入者の場合は、例えば、「親なきあと」の場面で、きょうだいが、障害のある兄や姉を自分の健康保険の扶養に入れたいときに、これまでは、本人と同居していなければならなかったのが、


10月からは、同居していなくても大丈夫になったため、きょうだいと暮らさずに、一人暮らしやグループホーム、入所施設で暮らしている兄弟姉妹を自分の扶養に入れることができることになったわけですから、大きな変化といえる条件緩和です。


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