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『東海道五十三次』

このブログは、私に興味がある物の紹介や、その時々のホットな話題をkazemonの視点から持論にもとずき書いたものです。
ご興味のある方、ぜひ読んでみてください。

こんにちわ。kazemonです。今日は先日のお話の続編です。


皆さんはこの裁判の最大の争点『税金』もそうなのですが、その他にもう一つ疑


問を持った方はいらっしゃいませんでしょうか?少なくとも私は持ちました。


一体どこから脱税のネタがばれたのでしょうか?


競馬場やウインズで馬券を購入し 例え高額払い戻しがあった場合、 高額払戻


し窓口で 住所・氏名が聞かれることは絶対にありません(身分証明書は不要で


す) 税務署が競馬で儲けた人を把握できないのは当然の話ですよね。


では、電話投票やインターネット投票(PAT)などは?こちらは 直接 銀行口座


に入金されますので バレるんじゃないの?と不安に思う方もいるかもしれませ


んよね。しかし、 銀行 JRAとも 税務署に対して個人情報を提示する義務はあ


りません。令状がない限り、いくら税務署であろうと銀行の個人情報へのアクセ


スは不可能だからです。


ただし、税務署が 「こいつは競馬で大儲けしているくせに申告していないな」と


いうことを確信し 数ヶ月に渡って内偵捜査を行い裁判命令を取り付ければ お


金の出所について聞かれ 残念ながらバレる可能性もあるのだそうです。


今回の男性も正に「よほど儲けていた」からだと思われます。


年収800万の大手企業に勤めるサラリーマンから一転、無職の上、犯罪者



しかしこれだけの競馬システムをわずか3年で完成させ、利益を生み出してこ



られた方、本を出したり、コンサルタントをしたり、何でもできるのではないでし



ょうか。