「円満相続で家族を紡ぐ」
円満相続アドバイザー
相続専門行政書士の
西田です。
ブログにおこしいただき
ありがとうございます。
No.936
今回の民法改正では、
遺言制度の見直し、遺産分割や
遺留分制度の見直しなど多岐に
わたります。
そこで今回は、遺産分割や
遺留分制度の見直しの
3つのポイントをご紹介します。
一つ目は、
奥さんの保護の意味あいが
強いであろう、遺産の先取り
についてです。
婚姻期間が20年以上である夫婦
の一方の配偶者から、もう一方の
配偶者に贈与した不動産は、
贈与税が無税の上に特別受益に
しない事になります。
遺産分割の財産から外しちゃう
って事なんですよ。
例えば、
土地 2500万円
家 500万円
現預金 3000万円
を、
奥さんと子ども3人で分けた
場合じゃと、
奥さんの持ち分は1/2
子どもたちは1/6づつ
になります。
じゃけぇ、奥さんは、
3000万円
子どもたちは1000万円
づつになりますよね。
不動産だけで、現預金が
ないので、生活資金に困
りますよね。
今回の法改正では、
事前に家と土地を奥さんに
贈与しておけば、家と土地は
遺産分割の財産から外れて
現預金だけを分けることに
なるんです。
この場合は、
奥さんは1500万円
子どもたちは、500万円づつ
の取り分になります。
これで、奥さんの生活資金も
少しは確保できますね。
円満相続の一助
になれば幸いです
相続法の施工スケジュール
2019年1月13日~
自筆証書遺言の方式緩和
2019年7月13日までに
遺言執行者の明確化
遺産分割等に関する見直し
遺留分制度に関する見直し
相続の効力等に関する見直し
相続人以外の者の貢献を
考慮するための方策
2020年7月13日までに
自筆証書遺言の保管制度
の創設
配偶者の居住権を保護する
ための方策
ーーーーーーーーーーーー
と、こんな感じで段階的に施行
されていくんです。
既に始まってるものもあれば、
まだまだこれからってのもあり
ます。
明日からは、ひとつづつ確認
していきますね。
本日もお読みいただき
ありがとうございました!
円満相続で『家族を紡ぐ』
円満相続コーディネーター相続専門行政書士の
西田でした。
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行政書士にしだ法務事務所
〒721-0972
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