遺産分割や遺留分見直しの3つのポイントその1|民法改正 | 福山で相続が起きて何をしていいか分からない人に相続専門行政書士が円満相続となるように相続手続をお手伝いします

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広島県福山市の相続専門の行政書士 西田和志です!
相続は誰もが一度は経験するもの。
しかし何回も経験するものではありません。
はじめての相続でお困りの方もいらっしゃる
と思います。
相続でお困りの皆様のお役に立てれば
幸いです。

「円満相続で家族を紡ぐ」

円満相続アドバイザー

相続専門行政書士の

 

 

西田です。 

 

 

 

ブログにおこしいただき

ありがとうございます。

 

No.936

 

今回の民法改正では、
遺言制度の見直し、遺産分割や
遺留分制度の見直しなど多岐に
わたります。
 
 
そこで今回は、遺産分割や
遺留分制度の見直しの
3つのポイントをご紹介します。
 
 
一つ目は、
奥さんの保護の意味あいが
強いであろう、遺産の先取り
についてです。
 
 
婚姻期間が20年以上である夫婦
の一方の配偶者から、もう一方の
配偶者に贈与した不動産は、
贈与税が無税の上に特別受益に
しない事になります。
 
 
遺産分割の財産から外しちゃう
って事なんですよ。
 
 
例えば、
土地   2500万円
家    500万円
現預金 3000万円
 
を、
 
奥さんと子ども3人で分けた
場合じゃと、
 
奥さんの持ち分は1/2
子どもたちは1/6づつ
になります。
 
 
じゃけぇ、奥さんは、
3000万円
 
 
子どもたちは1000万円
づつになりますよね。
 
 
不動産だけで、現預金が
ないので、生活資金に困
りますよね。
 
 
今回の法改正では、
事前に家と土地を奥さんに
贈与しておけば、家と土地は
遺産分割の財産から外れて
 
 
現預金だけを分けることに
なるんです。
 
 
この場合は、
奥さんは1500万円
子どもたちは、500万円づつ
の取り分になります。
 
 
これで、奥さんの生活資金も
少しは確保できますね。
 
 
 
円満相続の一助
になれば幸いです 
 
 
 
相続法の施工スケジュール

   2019年1月13日~   

自筆証書遺言の方式緩和
下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印
  2019年7月13日までに 
遺言執行者の明確化
 
遺産分割等に関する見直し
 
遺留分制度に関する見直し
 
相続の効力等に関する見直し
 
相続人以外の者の貢献を
考慮するための方策
下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印下矢印
  2020年7月13日までに 
自筆証書遺言の保管制度
の創設
 
配偶者の居住権を保護する
ための方策
ーーーーーーーーーーーー
 
と、こんな感じで段階的に施行
されていくんです。
 
 
既に始まってるものもあれば、
まだまだこれからってのもあり
ます。
 
 
明日からは、ひとつづつ確認
していきますね。
 

本日もお読みいただき

ありがとうございました!
 
 

円満相続で『家族を紡ぐ』

 円満相続コーディネーター
 相続専門行政書士の

 西田でした。

 

 

 

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