コーチKAZUです!

プロのコーチをしていたり、

塾の先生をしていたり、

ときどき大学で先生をしたりしています。

オンラインサロン「コーチング研究所」の運営もしています。

 

―――

 

昨日YouTubeに投稿しました。

よかったら聴いてくださいね!!!

 

#55 最近感じること/お金の話

 

さて、今日のメインはこちらとなります。

今日の投稿は、中高生にぜひとも読ませてあげてください。

 

※2014年8月25日の投稿を加筆・修正しました。

 

 

今日はちょっとキミにあることを教えたいと思うんだ。

 

何を教えるか?って?

 

日本国憲法だよ。

 

それを今日一緒に学んでみない?って提案さ。

 

きっと、学校の社会の授業でチラッと習ったことがあるかもしれないね。

 

憲法って聞くと、真っ先に思い出すのが9条かもしれないね。

 

戦争の放棄ってやつだ。

 

でも、今日はその話はしないよ。

 

憲法で一番大事にしていることは何か?

 

それについて話そうと思うよ。

 

まずはこれを読んでほしい。

 

第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

1条からではなくて、いきなり13条が出てきたから驚いたかもしれないね。

 

よくわからない言葉もあるかもしれない。

 

でも、今日知ってほしいのはこの部分さ。

 

憲法13条の最初!

 

『すべて国民は、個人として尊重される。』

 

これだけ。

 

これって、一言で言ってしまえば、

 

誰もが生きる権利・価値がある!ということだよ。

 

え?何をいまさら?そんなの当たり前じゃん!って思うよね。

 

その感覚は正しいよ!

 

でもなぜかそれが憲法に書いてあるんだ。

 

詳しくは今日は話さないけど、それは戦争の反省から来ているものなんだ。

 

ところで、個人の尊重ってなんだろう?

 

これには2つの意味があるよ。

 

1つは、『人としての尊重』

 

もう1つは、『個としての尊重』

 

言葉をひとつひとつ読めば、なんとなく意味は分かるかもしれない。

 

でも、説明してごらんって言われると、ちょっと難しいかもしれないね。

 

だから少しだけ説明するね。

 

まず、『人としての尊重』は、人は皆同じということだよ。

 

人間として生きる価値がある点では同じ、という意味。

 

個人のための国家であり、国家のための個人ではないともいえる。

 

つまり、キミがいるから国というのは存在できているってことさ。

 

次に、

 

『個としての尊重』は、人は皆違うということだよ。

 

人として違うことはすばらしい、という意味。

 

多様性を受け入れて、主体的に生きるともいえる。

 

これはなかなか難しかったりもするかもしれないけれど、

 

人の幸せってそれぞれ違うのだから、すごく大事なことだってことはわかると思う。

 

なんとなくイメージできたかな。

 

 

今日教えたかったことは、人は皆同じだし、違うということ。

 

 

人間として生きる価値がある点では同じ、そしてその中で人として違うことはすばらしい。

 

そして、

 

“人”としての保障ではなく、“個人”としての保障している。

 

今日は、このことだけ覚えてくれたら嬉しいな。

 

最後まで話を聞いてくれてありがとう。

↑↑↑

 

ここからは、一般j教養としての説明の併せてしておきます。

 

第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

 

個人として尊重とは、一人ひとりかけがえのない絶対的な存在であるということ。

全体のために「滅私奉公(読み:めっしほうこう。意味:私利私欲を捨てて、主人や公のために忠誠を尽くすこと。)」を強要された戦前の考え方を否定した。

 

幸福追求とは、新しい豊かな生活を実現させようとすること。

プライバシーの権利、環境権、自己決定権などの新しい人権を主張する根拠となっている。

 

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利とは、啓蒙思想家であった、ジョン・ロックの自然権思想に基づいている。

 

※自然権思想の内容(ロックやルソーらによって説かれた内容)

人間は生まれながらにして自由かつ平等であり、生来の権利(自然権:生命・自由・財産)をもっていること。

②その自然権を確実なものとするために相互に社会契約を結び、政府に権力の行使を委任する(→契約による政府:社会契約説)。

③その政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する(抵抗権の保障)。

 

人権は、近代市民革命を経て、特定の身分を持った人の特権から、一人ひとりの個人の人権へと発展してきました。個人に着目することこそが近代憲法の本質なのです。あくまでも個人のために国家は存在するのであって、けっして国家のために個人があるのではありません。誰もがかけがえのない命を持った具体的な個人として尊重されます。お互いの違いを尊重し合い、人種、信条、性別などを越えて、多様性を認め合う社会を憲法はめざします。


幸福の中身もそれぞれ違っていいのであり、ゆえに憲法は幸福権という人権を保障していません。自分が決めた幸福を追い求める過程を幸福追求権として保障したのです。自分の幸せは自分で決める、つまり自分の生き方やライフスタイルは自分で決めることができます。これが自己決定権です。自分に関する情報は自分で決めて管理したい。これがプライバシー権です。こうした新しい人権は本条で立派に保障されています。(参照;http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html:下線部は引用者による)。

 

日本国憲法で、一番大事な条文と言われいるのが、この13条です。

“人”としての保障ではなく、“個人”としての保障というのが一番のポイントです。

 

多くの方は、覚えているかどうかはおいといて、学校等の教育では、憲法の三本柱は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義であると習ったはずです。

試験に出るから覚えた方もいるはずです。

 

では、憲法を一言で言ってごらん!と言われたら、この三本柱を答える方もいると思いますが、これでは、一言とは言えないですよね。

 

答えは薄々気付いているかと思いますが、

そう、それが憲法13条に書かれてある“個人の尊重”なのです。

憲法というのは、これを実現するために存在しているわけですね。

 

 

個人が尊重されるから、

 

主権は国民にあるし、

基本的人権が保障されているし、

平和であることが大事

ということなのですね。

 

つまり、根っこにある考え、それが、個人の尊重ということです。

 

もし、これを読んでいる方で機会があるなら、自分の住む地域の国会議員、地方議員の方に質問してみてください。憲法の最大の価値ってなんですか?と。

 

そこで、個人の尊重です!とか、個人の尊厳です!と答えてくれたら、嬉しいですね。

というか、本当は知っていて当然なのですが。

逆に言えば、それを答えられない、もしくは全然違うことを言う政治家がいたら、それは憲法の価値、いや、憲法のことを知らない可能性もあります。

いろいろな分野から政治家が出てくることは必要なことですが、憲法の最大の価値を理解していない方が国や地域を動かすのはどうなのかな?と疑問に思います。

一つの目安にしてみるとおもしろいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!!!

 

 

コーチKAZU(齋藤一史)プロフィール

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プロコーチ、教育者。大学・大学院で法学を専攻。新たなゴールが見えたことからその後コーチングと教育の世界に飛び込む。コーチとしては導入企業数10,000社超、会員数約700万人を誇る福利厚生アウトソーシングサービス会社と提携し、コーチングの普及をはじめる。学習塾の講師や大学の講師としても活動し1,000名を超える学生と交流した実績を持つ。2018年よりオンラインサロン「齋藤一史コーチング研究所」を開始。コーチングの実践を通じてサロンメンバーとより良い世界をつくるために日々活動中。

苫米地式コーチング認定コーチ補、タイス式コーチング認定コーチ。

2020年春に初書籍をギャラクシー・ブックスから出版予定。

コーチングのページ:https://kazufumisaito.com/

 

コミュニティサイト:齋藤一史オンラインサロン

 

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