本ブロクをお開きいただきまして、本当にありがとうございます。

 青森県青森生まれ、八戸在住の独立系ファイナンシャルプランナーのヒデです。 

 

 先般(2024年7月中旬)、勉強のために、税理士さんがあげているYouTubeみていたところ、こんなのがございました。

 

 

 

 簡単に説明しますと、本年6月に内閣府が、「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」を開催しまして、そこで優勝したアイディアというのが、

 

「残業から副業へ。すべての会社員を個人事業主にする。」

 

 これについて、またまた超概略を書きますと~

 

 従業員の「残業を禁⽌」した上で、「従業員は定時以降、個人事業主として残業相当分の業務を受託する」。

 これによって、企業は残業代に対応する社会保険料相当額をコストカットでき、従業員も残業代に対応する社会保険料と所得税の負担を免れて、手取額がアップするということです。

 

 これについて、冒頭YouTubeでは、この業務委託は実質的な従業員とみなされて、年金事務所や税務所の調査を受けた際、否認されるなどなどなどのリスクが高いとしております。

 

 しかも、日本労働弁護団というところが、内閣府に対して、以下の理由により、説明を求めたとの談話を公表しております。

 

『この「優勝したアイディア」は、労働者の生命・健康等を保護するための労働基準法の労働時間規制、そして相互補助に基づく社会保険料の負担を免れることを目的とするもので大きな問題があります。』

出典:日本労働弁護団HP リンク貼り付けいたします。

 

 この優勝アイディアについては、しばらくは内閣府のHPに掲載されていた模様ですが、今現在は「これらのアイデアの概要については、一定の周知期間が経過し、個人情報が含まれること等を考慮の上、掲載を終了しました。」(出典:内閣府HP リンク貼り付けいたします)とのことです。

 

 

 この一連の事態?を知って、私が思ったことは~

 

(あー会社員も税金とか社会保険の制度について知っておかないとダメかもしれないな~)

 

 だって、仮にこの業務委託スキームを会社が採用した場合、確かに手取りは増えますが、将来、受給できる厚生年金の受給額は減るということです。

  また、業務委託ということは、その金額によっては確定申告が必要ですし、恐らく会社側からインボイスの発行も求められると思いますから、すなわちこれ消費税の申告も必要になるということです。

 

 万が一この業務委託をやるとしたら、この辺は理解しておいた方がいいかと存じます。

 

 会社が手取り足取り教えてくれればいいんですが、こんなスキームを採用する会社がそこまではたして…。

 

 いずれにしろ、自分の身は自分で守るという観点からしても、知識武装は必要でしょう。

 

 その初歩して、FP3級検定はいいんじゃないでしょうか(2級がよりいいですが、あくまで初歩としての話です)。

 

 最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

 

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