本ブロクをお開きいただきまして、本当にありがとうございます。
青森県青森生まれ、八戸在住の独立系ファイナンシャルプランナーのヒデです。
客観的に見て、私のブログ、やたら長いな~って思いましたので、今後、短く且つ内容濃くにつとめたいと思います。ですが、どうしても書きたいことがあれば、長ーくなりますので、その際は冒頭にその旨記します。
今回はなるべく短く💦
FP2級の過去問をチェックしていて、介護保険料について疑問が湧いてきたのでしらべたら、こんなんに気が付きました。
これは仙台市のHPの中の質問コーナーです。
リンク貼り付けしておきます。
要するに、介護保険料って、受給している年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)されちゃうってことでして、これは確定申告すれば社会保険料控除になりますって=(税金とられているのであれば、ちょっとお安くなるかもって)ことです。
フツー社会保険料控除って「配偶者等」の分も適用できるん(確定申告の社会保険料控除にプラスできるん)ですが、もしその配偶者の介護保険料が、年金からの天引き(特別徴収)だったらできない😢
でもでも~その配偶者が介護保険料を納付書で納めていれば(普通徴収)、なんとできるんですって。
じゃあ、配偶者の介護保険料は、特別徴収じゃなくて普通徴収に変更しよう!ってのは、できないみたいです(なんか方法あれば教えてください)。
そこまではまあまあ。
でも、こんなんにも気が付きました。
今度は藤沢市のHPからの引用です。
リンク貼り付けしておきます。
どうやら後期高齢者医療保険料だったら、特別徴収(年金からの天引き)から、普通徴収、ここでは口座振替に変更できるそうです。
うん?ということは?????
ということで調べました。
国税庁の質問コーナーです。
こちらもリンク貼り付けしておきます。
つまり、配偶者の分を口座振替で払った後期高齢者医療保険料でも、確定申告すれば社会保険料控除にできるってことですね。
(注意!実際に支払った人、すなわち口座名義人の社会保険料控除になります。配偶者名義の口座からだったらダメ)
何が書きたかったかを書くと、FPの勉強していたら、こんなんにも気が付けるってことです。
最後までお読みいだだき、本当に感謝です。
まだちょっと長いですね。
次は頑張ってもっと短く且つ内容を濃く!