本ブロクをお開きいただきまして、本当にありがとうございます。

 青森県青森生まれ、八戸在住の独立系ファイナンシャルプランナーのヒデです。

 

 前回、私が中国留学していたことにちょっとだけふれまして、そこで思い出したことについて書かせていただきます。

 

 それは国民年金の保険料についてです。

 

 先ず前提として、29年前の話であるということを強調させていただきます。

 

 当時、私は大学生で東京都内にある学生寮に住んでおりました。

 

 20歳になったからでしょう。

 

 当時住んでいたところの市役所から(区じゃありません、東京都内にある某市からです)、ハガキが届き、それは国民年金加入手続きをしてくださいとの内容でした。

 

 今でも覚えておりますが、29年前のすでに、日本の年金制度はヤバイって話が広まっていたんです(本当です💦)。

 

 なので私はそのハガキを無視、すなわち国民年金の加入手続きをしない=国民年金保険料を払わないことにしたんです。

 

 すると何か月後に寮の電話にその市役所から私宛に電話がありました。

 内容は当然ながら、国民年金加入手続きをしてくださいとのことです。

 

 当時の私はとても生意気な学生でした。

 

 例えば、新宿を歩いていて、見ず知らずの人に話しかけれられて、それが宗教の勧誘だとわかると、

 

「宗教は大衆のアヘンです!」(byマルクスの資本論。でも読んでません…)

 

 こう言い放ち、相手がキョトンとしているすきにサッサと行ってしまうような感じでした。

 

 なので、某市役所から電話いただいた時も、何か言い返したと思います(内容は覚えていませんが…)。

 

 で、市役所に来てください、そこで話し合いましょうってなったんです。

 それでお伺いして、担当課の窓口に行き、用件を告げたところいきなりですよ、

 

「国年年金保険料払わなきゃダメだよ!」

 

 って中年男性の方に怒鳴られたんです。

 

 私が頭に来て踵を返そうとしたら、「まあ、まあ、まあ」と言いながら若い男性の方が出てきました。

 

 どうやら、その方がお電話をくださったようです。

 

 その後、私は窓口に座り、その方より免除申請するよう諭されました。

 免除になるんであれば特に断る理由もないので、手続きいたしました。

 

 これはあくまで免除の申請であって、学生納付特例制度ではございません。

 学生納付特例制度って、2000年(平成12年)に創設されたんです。

 28年前の1994年当時はなく、学生でも免除が申請できたんですね。

 

 学生納付特例制度とはあくまでも納付の猶予です。

 その後の10年の間に追納しないと、その分は年金が減るということです。

 

 私が受けたのは全額免除でした。

 

 文字通り免除になると思いきや、それほど甘くはありません。

 免除になるのは、国庫負担分です。

 今の国庫負担分は1/2ですが、平成21年(2009年)3月分までは1/3です。

 つまり、私が受けた全額免除期間の年金は、1/3分しか反映されません。

 

 この反映という言葉は、年金制度を説明しているサイトではよく使われていて、私は個人的に分かりにくいと思っております。

 

 ここでいう反映とは、年金の金額を算出する計算式に表せばこうなるということです。

 つまり私の場合、✖3分の1の方ですから、✖2分の1に比べてもらえる年金がちょっと少ないということです。

 

(この1/3について、あの時市役所ではそこまで説明されなかったような…)

 

 誤解を招かないように再度書かせていただきます。

 免除と学生納付特例制度は違います。

 学生納付特例制度はあくまでも納付の猶予ですので、追納しないとその分減っちゃいます。

 

 で、話を戻します。

 その後私は中国に留学いたしました。

 国民年金保険料の支払いは、「日本国内に住んでいる」方に生じる義務です。

 つまり、海外留学中は支払わなくともいいんですが、むろん、その分もらえる年金がカットされます。

 本当は免除や納付猶予の申請ができたんですが、当時の私はそんなこと知りませんでした。

 なので、国民年金に関しては何もせずに中国に行ってしまったんです。

 

 ねんきんネットで自らの加入期間を調べると、留学中の期間は未加入と認識されていました。

 

 つまり、私の学生であった期間の国民年金は、未納(市役所に行って免除するまでの期間)と全額免除と未加入があるということです。

 

 このままですと、私の老齢基礎年金は満額受け取れません。

 なので、今考えているのは、任意加入です。

 

 これは、60歳到達時点において、老齢基礎年金の受給に必要な資格期間が不足している方や受給資格期間を満たしているものの、過去に未納や免除期間等がある等、満額の年金受給額に近づけたい方は、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる―という制度です。


 要件は以下の通りです。

 

 もちろん、自分が60歳になった時点での状況を判断して申請するかどうか決めるつもりです。

 

 正直に書くと、任意加入は損だな~と感じております。

 だって私の未納・全額免除・未加入の期間の保険料は12,300円でして、私の任意加入する頃の保険料は?

 

 ですが、私の場合、任意加入をした方がいいな~と思う理由がもう一つあります。

 

 それはiDeCoです。

 

 私は現在、「自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者第一号」としてiDeCoをやっております。

 

 現行だと、iDeCoに加入できるのは、20歳以上60歳未満の人ですが、2022年5月以降は上限年齢が5年延び、65歳未満になります。

 
 つまり、65歳まで掛金の積立てができるようになるということです

 ですが、これをできるのは、「国民年金の被保険者(加入者)」でなければならないという条件がございます。

 

 私のような「自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者第一号」は、国民年金保険料の支払いは60歳で終了で、それ以降は国民保険の被保険者(加入者)ではなくなります。

 

 ですが、上述の通り私には国民年金保険料の未納・全額免除・未加入の期間がございますので、60歳以降の任意加入ができるということです。

 

 なので私は今のところ、60歳時点でiDeCoの運用成績が悪かった場合に、国民年金に任意加入して、iDeCoの掛金投入を続けようかな~と考えております(私の場合の任意継続期間は、未納・全額免除・未加入の合計期間となります。)。

 

 ちなみに、iDeCoは10年以上掛金を投入していれば、60歳で受け取り可能です。

 もしそこで受け取らない場合、70歳まで(2022年4月からは75歳まで)に受け取りを始めればいいんです(ただし、置いておくだけでも管理手数料などのコストがかかります)。

 

 いずれにしろ、また制度が変わるかも知れません。

 あくまで今のところの話ということです。

 

 最後までお読みいただきましたこと深く感謝申し上げます。