本ブログをお開きいただき誠にありがとうございます。

日頃よりご覧いただいている方にも心より感謝申し上げます。

 

 現在、私は6月に行われるCFP資格試験に向けて勉強中であります。

 それに集中する為、ブログ更新も控えるつもりでしたが、どうしても書きたくなったので、以下書かせていただきます。

 

 去る日曜日、私は図書館に籠って勉強しておりました。 

 

 疲れたので休憩室にてトロピカーナのパインを飲んでいたところ(美味しいんです😋)、近くに座っていた男性二人の会話が耳に入ってきました。

 

Aさん「わたし、来年60になるんですけど、年金、60からもらえる方法があるって…」

 

Bさん「いや~64からだろう。オレは64からもらっているよ」

 

Aさん「えっ?65からって…」

 

Bさん「いや~64からだな。だってオレがそうなんだから」

 

Aさん「65からってきいたんだけどな…。それを60から…」

 

 恐らくAさんが言っているのは、年金の繰り上げ受給のことでしょう。

 Aさん、来年60歳ということは、1962年生まれです。

 1961年4月2日以後の生まれの方は、年金が支給されるのは65歳からです。(女性は1966年4月2日以後生まれの方)

 

 ですけども、Aさんが60歳に到達後、年金事務所で手続きを行えば、1カ月単位で前倒し受給が可能で、MAX60歳から受給可能です。

 但し、現行ですと、0.5%カットされてしまいます。

 60歳から受給するとすると、0.5%×前倒し月60カ月で30%カットとなって、それが一生続きます。

 

 Bさんは、64歳から年金を貰っていたのは、特別支給の老齢厚生年金のことでしょう。

 Bさんは確実に1959年4月2日~1961年4月1日の間の生まれです。

 この間にお生まれになられた男性の方々は、老齢厚生年金の報酬比例部分が64歳から受給可能で、65歳から本来の老齢厚生プラス老齢基礎年金を受給できます。

 

(厚生年金の受給は元々60歳で、それが65歳へと制度変更になったんです。

 緩和措置として、生年月日により61歳からもらえる人、62歳からもらえる人というふうに段階的に変えていったんです。

 しかし、元々60歳~64歳でもらえた筈の方々に対して、特別に支給なんて言い方はなんかシツレイじゃないかなーって思います。)

 

 

 私はAさん、Bさんにお伝えしようと思って席を立ったのですが…。

 

 やめて勉強へと戻りました。

 

 もし、Aさんに繰り上げ受給のことを説明しようとしたら、そもそもAさんに年金の受給資格があるかどうかを確認しないといけませんし、もし、現在在職中でしたら、その収入によっては繰り上げ受給した年金がさらにカットされるかもしれません。

 

 つまりBさんに根掘り葉掘り聞かねばなりません。

 もし、そんなことしたら、とっても怪しまれるでしょう。

 無論、早く勉強を再開したかったのもあります。

 

 きっとあのお二人はその後、モヤモヤした気持ちで帰られたでしょう。

 

 私が一方的にAさんに対して「それは繰り上げ受給です。詳しくは年金事務所で聞いてください」と言い、Bさんには「あなたの生年月日では64歳から受給でも、他の生年月日では違う場合があります」と言ってサッサと去ればよかったかな~とも思っております。

 

 年金に関しては制度が複雑です。

 しかも、ちょこちょこ制度が変わります。

 

 例えば、私がAさんに繰り上げ受給について説明しても、2022年4月以降に申請すると、繰り上げ受給の減額率が0.5%➡0.4%に変わっています。

 つまり、Aさんが、他の誰かに2022年4月以降、自分の経験をもとに説明したら、それは違ってしまっている訳です。

 

 ご自分の年金について疑問にもたれたら、人の経験を聞くよりも、年金事務所に問い合わせした方がよいかと考えます。

 

 もちろんFPに相談されるのもいいでしょう。

 

 その場合はAFPもしくはCFPの資格持っている方をおすすめします。

 何故ならば資格維持する為に継続的に教育を受けていて、制度改正についてもリアルタイムに把握しているからです。

 

 しかりやはり、あのお二人に簡単にでも説明して差し上げたかったな~。

 と、今でも思っているので、贖罪のつもりで本ブログを書かせていただきました。

 

 ひたすら願うのは、あの見知らぬお二人がこのブログを読んでくれることです。

 

 最後までお読みいただき本当に感謝申し上げます。

 

(大学生の頃に京都の東寺で行われた骨董市で買ったものです。確か2000円ぐらいだったかと…)