実家を解体して県民共済住宅で建て直す我が家。

登記されている建物が解体で無くなった後は、法務局で滅失登記(外部リンク)をします。

不動産登記法という法律で、解体などで建物が滅失した場合は、滅失の日から1カ月以内に、建物滅失登記を申請しなければならない。とされている様です。

 

県民共済住宅からは登記時に一緒に出来るので、解体業者から渡される「滅失証明書」と「印鑑証明書」を取っておいてくださいと言われていましたが、

  • 法律的に1か月以内と定められている。罰則規定もあり。
  • 引き渡しが12月初旬の予定ですが、万が一遅れて年明けの登記になった場合、解体家屋の固定資産税が発生する可能性あり。

という事もあり、予め滅失登記をする事にしました。

 

私が行ったのは、さいたま地方法務局です。

滅失登記をするのは3Fの不動産登記部門です。

登記情報を確認する場合の要約書、地図の申請は2F各種証明書等事務室です。

 

 

滅失登記に必要だったのは

  1. 印鑑(認印)
  2. 解体業者から渡される、建物滅失証明書
  3. 解体業者から渡される、印鑑証明書
  4. 滅失建物の存在していた場所の地図
  5. 登記申請書(さいたま地方法務局3Fでもらえますし、ダウンロードも出来ます)

の5点が必要です。

5番の申請書の見本は以下の写真の様なものです。

ここで必要な記載内容は、県民共済では何度か施主に取り寄せを求められる、建物の登記事項証明書に書かれている内容です。

もし書類が手元に無い場合は、さいたま地方法務局2Fの窓口で、要約書の申し込み(450円)で必要情報のみが取り寄せが出来ます。

 

地図も同じく2F窓口で取り寄せ出来ます。

法務局管理の地図が間違いないのですが、Yahoo地図の番地入り地図の印刷物でも受け付けてくれました。

 

申請書に記載するのは

  • 申請者の指名(捺印)・住所・連絡先
  • 家屋番号
  • 種類、構造、床面積、解体原因と日付

で、建物登記事項証明書か要約書に全て書かれている内容を記入します。

解体原因は取壊し、日付は解体業者から渡される証明書の日付を記入します。

 

記入したら解体業者から渡される滅失証明書と印鑑証明と地図を添えて完了です。

 

滅失登記には時間が必要で、滅失登記の証明書の発行まで2週間かかるようです。

2週間後に、また法務局窓口に「必ず申請者本人」が、身分証明書を持って受け取りに行く必要があります。

 

忙しくて法務局に行けない、2度も法務局に行くのが面倒な場合は、土地家屋調査士に依頼する事で手続きをしてくれるようですが、4~5万円程の費用がかかるようです。

自分でやる場合は、建物登記事項が分かっていて、地図も家でネットの地図を印刷して持ち込めば0円です。

登記事項の確認と地図を、当日に法務局で出力する場合は、1000円位必要です。