POINT
  • 特別区設置協定書が総務省から戻ってきました。 
  • 総務大臣の「特段の意見はない」は、婚姻届のようなものです。受理されたからといって「幸せ」が保証されないのと同じです。 
  • 総務大臣のコメントからは、総務省は良し悪しの判断はしないということ、地域の判断に委ねられるということは住民がその判断の責任を負うということ、その判断に資するよう真摯な議論が必要である、ということが理解できます。

 

以下、とこまじ動画で使用した画像と字幕文です。一部加除訂正。)

 

 

 

 

「とこまじ」、「とことん真面目に大阪都構想」、第13回目です。

 

今日は、総務省から「協定書」が戻ってきました「婚姻届けに例えると」というお話をします。

 

 

2020728日、協定書が総務省から戻ってきました。

そして、731日の法定協で、協定書の決定、手交が行われました。

 

総務大臣の「特段の意見はない」は、婚姻届のようなものです。

受理されたからといって「幸せ」が保証されないのと同じです。

 

総務大臣の意見は、事務分担と税源配分及び財政調整の項目についてのみ「特段の意見はありません」となっています。

 

 

その際の総務大臣のコメントについて、法定協議会の場でも会長から報告がありました。

 

「特別区を設置することについては、自らの地域のあり方を決める極めて重要な問題です。

総務大臣意見は、特別区設置に関する判断をするものではなく」

(つまり、総務省は良し悪しの判断はしないということ)

 

「その成否については、法定の手続きに従い、地域の判断に委ねられている」

(住民の判断、つまり責任も住民が負うということ)

 

「住民の皆様の判断に資するよう、関係者間の真摯な議論が行われることを期待しています。」

(真摯な議論が必要であるということ)

 

これが協定書に対する総務省の「特段の意見はない」ということの本質、中身です。

 

正しくご理解下さい。

 

 

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました。

 

大阪市会議員 川嶋広稔のYouTubeチャンネル 

“とこまじ とことん真面目に大阪都構想”
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