所得減税4万円、来春以降に 非課税世帯には7万円給付案 政府調整

住民税非課税世帯になるには、
 前年の合計所得金額が下記の金額以下である場合(東京23区内の場合)
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
・35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
  <同一生計配偶者または扶養親族がいない場合>
・ 45万円

つまり、独り者でサラリーマンなら年収100万円(月給83333円以下)
自営業や不動産業との兼業者なら、売り上げ―経費のマイナスの絶対値が給与所得を上回ることだ。(損益通算)