内閣法制局設置法はたった八条しかないが、その根幹である所掌事務の中に、
(所掌事務)
第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
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三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
閣議決定しようという段においても違憲であると疑われるものについては内閣に対して意見具申する権限はあるのだ。
それを安倍氏が自身の独裁のために前例(各省からの出向者が内部昇格を経て(それだけ法制に関する勉強をしたうえで)長官になる)を無視して、ただ安保法制を無理やり通すためだけに外務省から引っ張ってきたイエスマン小松一郎長官以降は代々その職務を怠ってきた結果がこのメチャクチャ答弁である。