ブログ1240日目です。

 

 

 

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社会保険・終活の知識ひろめ

隊(たい)!の社会保険労務士・

終活知識ファシリテーターのかわせです。

 

 

 

相続においては、

「配偶者」は別格の扱いです。

 

 

 

FP資格取得の講義では、

いつも私は絶大な権限が

あると言い続けています・・・笑

 

 

 

籍を入れるということは、

そこまで重要なこと。

 

 

今回の改正で新設された

「配偶者居住権」だけでなく、

 

 

 

相続税における配偶者控除が

あります。

 

 

 

この制度は配偶者の相続税の

軽減制度で、

 

 

 

配偶者が受け取った相続財産のうち、

1億6000万円か法定相続分相当額の

 

 

 

いずれか高い額まで相続税が

非課税とされます。

 

 

 

配偶者が大成功をして、

莫大な資産を作っていたら、

 

 

 

法定相続分までは

相続税がかからないと

いえるわけです。

 

 

通常は1億6000万円まで

配偶者は財産をもらっても

非課税となります。

 

 

ただし、この適用を受けるためには、

税務署にこの特例を使いますという

 

 

 

相続税ゼロ円の申告書を

提出しないといけません。

 

 

 

原則相続税の申告期限までに

申告しないと原則適用になりませんから、

 

 

 

他の相続人と揉めてしまうと

面倒なことに・・・・。

 

 

 

それ以外に「小規模宅地等の特例」

という制度もあります。

 

 

 

この制度は自宅敷地の330㎡までの

土地の相続税評価額を

80%減額できる制度。

 

 

 

配偶者以外は適用のための

条件がいろいろあるのですが、

 

 

 

配偶者だけは無条件で

適用されることになっています。

 

 

 

これが内縁関係となると、

税金関係はすべて対象外に

なります。

 

 

 

遺言などで準備しておかないと

財産を渡すことはできません。

 

 

 

「相続」は一番「事前準備」が

重要になるものなんですよね。

 

 

 

まだまだ終活ブログは続きます・・・・・。

 

 

 

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