婚約期間中、万一にも、相手の人柄や素行などについて、いままで気付かなかった好ましくない面が発見されたような場合には、婚約解消もできますが、それが、他人の中傷や自分の誤解による場合もありえますから、軽々しく決定することは避けなくてはなりません。

事柄によっては、両親や仲人などにも意見をきいたり、あるいは、直接、先方にその真否を確かめたりしたうえで、それが結婚生活をつづけていくうえに、大きな支障になるとわかったら、はじめて、婚約解消に踏みきるようにします。

婚約を解消するときは、仲人がいる場合は、仲人にわけを話して、先方に伝えてもらい、仲人のいない場合は双方と親しい先輩などに頼んで、先方に伝えてもらうようにします。

なお、婚約解消の際は、結納品や婚約記念品など、婚約のために交換した金品は、おたがいに人を介して返すのが常識です。

 

河瀬大介