令和5年度の遊漁券の販売は、令和4年12月23日からとなります。

詳細はコチラをご参照くださいませ。

 

★遊漁券販売について

https://www.kawasakikasen-nakahara.info/schedule.html

一部の販売所では郵送販売にも対応しています💡

遠方で購入にわざわざ来るのが大変だった方も是非ご活用ください。

 

 


多摩川で釣りをするには、遊漁料が必要です、ここで徴収された遊漁料は組合員からの組合費等と共に、魚類の増殖(放流等)及び河川環境維持等の川崎河川漁業協同組合の活動に利用されます。
これら漁協の活動は、人も魚も集まる、より良い河川となるように願い行うものです。
*遊漁に関する規則は内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則(多摩川原橋下り橋脚からガス橋橋台の間)と神奈川県条令である「神奈川県内水面漁業調整規則」を参照ください。

※シラスウナギの採捕は絶対にやめてください。
違反者には3,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。中原地区でも監視活動を強化しています。
※鮎のかけ釣(コロガシ釣り)中リールを使用しない鮎のコロガシを除き俗称ひっかけ又はさくりに類似する漁法は禁止。
※日没から日の出までの間は、遊漁できません。
※遊漁承認証の裏面等もお読みください。

 

 

 

 

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川崎河川漁業協同組合 中原地区

 

★公式webページ

https://www.kawasakikasen-nakahara.info/

 

★遊漁券販売について

https://www.kawasakikasen-nakahara.info/schedule.html

 

★組合加入について

https://www.kawasakikasen-nakahara.info/nyuukai.pdf

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