選挙運動期間の秘書が選挙運動するために、国の税金が使われる。 | 奈良県議会議員 井岡正徳 オフィシャルブログ「明るく、元気に毎日がんばってます。」Powered by Ameba

選挙運動期間の秘書が選挙運動するために、国の税金が使われる。

 国会議員歳費や公設秘書給与を日割り支給にする歳費法などの抜本改正が秋の臨時国会で行われるのを前に、民主党の秘書会が、公設秘書給与については事実上の「適用除外」とするよう党三役に要請していたことが13日、分かった。

 現行の国会法および議員秘書給与法では、衆院議員の公設秘書は、衆院が解散した時点で議員同様に秘書も失職。参院議員の公設秘書も、任期が満了すると失職する。(産経新聞8/14)

 ということは、選挙運動期間の秘書が選挙運動するために、国の税金が使われると言うことである。

 地方の首長や議員は公職選挙法の扱いを気にしながら選挙違反しないように努力している。このような公職選挙法の改正も先送りにし、自分たちの秘書のことであれば大目に見るのはおかしいのではないだろうか。民主党の枝野幹事長さん。