例えば、お父様が亡くなられ
相続人は、兄と弟 の2名だったとします。
不動産は、平等に2分の1ずつの共有名義にしてしまっても良いのでしょうか??
2分の1ずつなので平等です。これでスッキリ!!
しかし、いくつか問題点があります。
1つ目
将来不動産全部を売却しようとした時、兄と弟両方の同意が必要となります。
もし共有者の一人でも反対すると、不動産全部を売却することはできません。
※それでは、自分の持分だけ売却することはできないのでしょうか?
→可能です。ですが、持分だけを買い受ける人は、まずいないでしょう。
2つ目
将来不動産全部を売却しようとした時、共有者の一人が認知症や行方不明などの時、売却するのが困難となる可能性がある。
認知症の場合などは、成年後見人などを選任する必要が出てきます。
成年後見人は、売却時だけ選任すれば良いというものではなく、基本、その方がお亡くなりになられるまで、就任されます。
3つ目
共有者の一人がお亡くなりになると、その持分はその他の共有者に移るのではなく、お亡くなりになられた方の相続人に移ります。
その方に、配偶者や子がいる場合、その方たちに移ります。
共有者が増えると売却時に、またまた大変なことになります。
上記の問題が発生する可能性があるので、相続時には出来るだけ相続人の中の単独名義にすることをお勧めしております。
それでは、不動産の名義人になった相続人だけ得するのではないか?不平等では?
という問題が出てきます。
その様な場合、代償として不動産名義になった相続人が、その他の相続人にお金を渡す。というような内容の協議書を作成します。
例えば
不動産は、兄が相続する。
その代わりに弟に対し金●●円を支払う。
や
不動産は、兄が相続する。
預貯金は、弟が相続する。
この様な内容にして、出来るだけ相続人間に不平等が起きないように協議書を作成します。
出来るだけ不動産の共有名義は避けましょう。
大阪の司法書士、河野一義です!
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さて
先日、奈良県の大神神社へお参りに。
12月もまだ残っていますが
一足お先に、今年の感謝をお伝えに行きました。
司法書士としてお客様のお役にたつことができたかと思います。
今年も、ご縁があって様々な方々にお会いでき
司法書士の友人たち、先輩方に助けられ
様々な方に支えられ
本当に、心の底から感謝です。