『歴史の時々変遷』(全361回)334“日米修好通商条約”「日米修好通商条約」は、安政5年6月19日(1858)に日本とアメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約である。江戸幕府が日本を代表する政府として調印した条約であり、条約批准書原本には「源家茂」として当時の14代将軍徳川家茂の署名がなされている。Harris Treatyとも通称される。アメリカ側に領事裁判権を認め、日本に関税自主権がなかったことなどから、一般に不平等条約といわれる。しかし同条約の付則第七則で定められた関税率は、漁具、建材、食料などは5%の低率関税であったが、それ以外は20%であり、酒類は35%の高関税であった。1872年(明治5年)7月4日には条約を改正できる旨の第13条の条項が設けられていたが、ときの明治政府はまだ何ら組織が整っていなかったため、3年延期してもらうよう申し出た。結局、この不平等条約が解消したのは日本が日清戦争において清国に勝利した後のことであり、1899年(明治32年)7月17日に日米通商航海条約が発効したことにより失効した。幕府は同様の条約をイギリス・フランス・オランダ・ロシアとも結んだ(安政五か国条約)。但し、日米修好通商条約の第二条は「日本國と欧羅巴中の或る國との間にもし障り起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふへし」と規定されており、これは日本とヨーロッパ列強との間に揉め事が発生した場合、アメリカが仲介することを宣言したもので、他の四カ国との条約にはこの文言はなかった。条約書の原本は、1997年(平成9年)に、歴史資料として重要文化財に指定された。日米和親条約により日本初の総領事として安政3年7月21日(1856)下田に赴任したタウンゼント・ハリスは当初から通商条約の締結を計画していたが、日本側は消極的態度に終始した。同年8月3日、アームストロング代将其の他の士官とともに上陸し、下田奉行と会見した。奉行は、領事の目的や権限(治外法権やアメリカ人に対する領事裁判権)について尋ね、領事の下田駐在を渋ったが、結局、アメリカ政府へ交渉するまでの間滞在することを認めた。そこでハリスは、8月5日上陸して、日本側が提供した下田近郊の柿崎にある玉泉寺を総領事館と定めた。8月11日、下田奉行は、ハリスを下田に駐在させることを決め、その後の取締方について幕閣に指示を仰いだ。幕府・評定所の意見は極めて晦渋であり、邪教伝染がないように取締を厳重にし、宿舎の規模などもなるべく小さくするなどを命じ、喜んで駐在させるという気風は見えなかった。しかし、8月24日、ハリスの下田駐在は公然と認められたのである。8月29日、ハリス下田駐在を積極的に受け止めた目付岩瀬忠震を下田に派遣した。その間、岩瀬は下田奉行とともにハリスと会見した。ハリスは安政4年10月21日(1857)に江戸城に登城し、将軍家定に謁見し国書を手渡した。ハリスの強硬な主張によりアメリカとの自由通商はやむを得ないという雰囲気が醸成されると、江戸幕府の老中首座であった堀田正睦は下田奉行井上清直と目付岩瀬忠震を全権として、安政4年12月11日(1858)から条約の交渉を開始させた。交渉は15回に及び、この間清直と忠震は国内の情勢の困難さから「いま江戸を開市しても商売にならない」旨を説いたがハリスはこれを信じず通商開始を優先させた。交渉内容に関して双方の合意が得られると、正睦は孝明天皇の勅許を得て世論を納得させた上での通商条約締結を企図した。正睦は自ら忠震を伴って安政5年2月5日(1858)に入京し条約勅許に尽力したが、3月12日(1858)の武家伝奏への取次ぎの際、中山忠能・岩倉具視ら中級・下級公家88人が抗議の座り込みを行う(廷臣八十八卿列参事件)など攘夷派の少壮公家が抵抗した。また孝明天皇自身、和親条約に基づく恩恵的な薪水給与であれば「神国日本を汚すことにはならない」との考えであったが、対等な立場で異国との通商条約締結は従来の秩序に大きな変化をもたらすものであると考え、3月20日(1858)に勅許を拒否した。一方のハリスも、アロー号事件をきっかけに清と戦争中(1856年 - 1860年)のイギリスやフランスが日本に侵略する可能性を指摘して、それを防ぐにはあらかじめ日本と友好的なアメリカとアヘンの輸入を禁止する条項を含む通商条約を結ぶほかないと説得した。幕閣の大勢はイギリスとフランスの艦隊が襲来する以前に一刻も早くアメリカと条約を締結すべきと判断した。正睦は事態打開のために松平春嶽の大老就任を画策したが、実際に大老に就任したのは井伊直弼であった。直弼は、条約調印当日の6月19日(1858)の閣議でも「天意(孝明天皇の意志)をこそ専らに御評定あり度候へ」と、最後まで勅許を優先させることを主張した。しかし開国・積極交易派の巨頭であった老中の松平忠固は「長袖(公卿)の望ミニ適ふやうにと議するとも果てしなき事なれハ、此表限りに取り計らハすしては、覇府の権もなく、時機を失ひ、天下の事を誤る」と即時条約調印を主張。幕閣の大勢は忠固に傾き、直弼は孤立した。直弼はなおも「勅許を得るまで調印を延期するよう努力せよ」と指示したが、交渉担当の井上清直が「やむを得ないさいは調印してもよいか」と質問、直弼は「そのさいはいたしかたもないが、なるたけ尽力せよ」と答えた。その閣議の後、清直・忠震の両名が神奈川沖・小柴(八景島周辺)のポーハタン号に赴き、直弼の意向を無視して条約調印に踏み切った。アメリカ側の全権はハリスであった。条約調印の4日後、正睦と忠固は老中を罷免された。清直、忠震もしばらくして左遷されている。この後、日米修好通商条約の批准書を交換するために、万延元年(1860)に正使新見正興、副使村垣範正、監察小栗忠順を代表とする万延元年遣米使節がポーハタン号でアメリカに派遣され、その護衛の名目で木村喜毅を副使として咸臨丸も派遣された。咸臨丸には勝海舟が艦長格として乗船し、木村の従者として福澤諭吉も渡米した。しかし条約締結は日本に大きな政争を引き起こし、勅許の無いまま締結したことと同時期に問題となっていた将軍継嗣問題などが絡まり、直弼は派閥抗争鎮定のため反対派の幕臣や志士、朝廷の公家衆を大量に処罰(安政の大獄)、正睦や忠固、清直・忠震など条約関係者を排除した。結果、政局は不穏となり使節団のアメリカ訪問中に桜田門外の変が発生、直弼は暗殺され幕府の威信は低下した。朝廷は直弼暗殺後も一向にこれらの条約を認めず、尊王攘夷運動においては条約の廃棄が要求された(破約攘夷論)。幕府も国内情勢の困難さから、開市・開港の延期(ロンドン覚書)や、再鎖港を求める外交交渉(横浜鎖港談判使節団)に尽力せざるを得なかった。しかし、アメリカ・イギリス・フランス・オランダの四カ国艦隊が兵庫沖に侵入して条約勅許を強硬に要求するに至り(兵庫開港要求事件を参照)、慶応元年9月16日(1865)にこれを勅許した。この時、朝廷は兵庫開港は行わない旨の留保を付けたが、第15代将軍・徳川慶喜の圧力のもと慶応3年5月にはこれも勅許され、日本の開国体制への本格的な移行が確定した。</font>