基本的に税金を納める必要が無いばかりか、多額の補助金を受け取ることのできる「社会福祉法人」というものを理解している人は少ないのではないでしょうか?

 

「社会福祉法人」とは、「社会福祉法」で規定された「社会福祉事業を行うための法人」です。

この法律で社会福祉事業は「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分類されています。

話が長くなるので詳細は後日にしますが、「第1種」」の中には御馴染みの「特別養護老人ホーム」や「児童養護施設」などが含まれます。

「第2種」には、「保育園」や「デイサービス」などが含まれます。

意外と知られていないのは、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」が第2種に含まれていることです。

「済生会病院」で有名な「社会福祉法人 恩賜財団 済生会」という法人がありますが、他にも病院・診療所を運営することは可能です。

 

上記の「社会福祉事業」以外の事業ができないのか?

 

実は、社会福祉事業以外にも「公益事業」や「収益事業」を運営することはできますが、それぞれの事業毎に収益を分け、必要な税金を納める必要があります。これらの事業で得た収益は、社会福祉事業に還元されることが前提条件となります。

公益事業には、訪問介護や社会福祉士などの人材養成などがあります。

収益事業で良く目にするのは有料駐車場などです。

 

「社会福祉法人」ができることは、意外と幅広いのですが、税制上の優遇措置は、基本的には社会福祉事業と公益事業が対象となります。収益事業については一般の企業と同様の税金を納付することが基本です。

 

以上が「社会福祉法人」のできる「事業」の大まかな定義ですが、実際には事業毎に別の法律(「老人福祉法」、「児童福祉法」、「障害者総合支援法」など)に従う必要があります。

 

「社会福祉法人」は意外と幅広いことがお判り頂けたでしょうか?