昨年12月から政治資金規正法について書きました。政治資金収支報告書の作成は会計責任者で、政治家にはお咎めなしです。
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政治資金収支報告書に収入印紙の添付を義務つけてはと思います。領収書、契約書では
- 500万円を超え、1000万円以下:1万円
- 1000万円を超え、5000万円以下:2万円
- 5000万円を超え、1億円以下:6万円
- 1億円を超え、5億円円以下:10万円
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です。収入印紙の添付を義務化すれば、簡単に「訂正」しないでしょう。当然ですが、税理士ではなく公認会計士による外部監査は不可欠です。
以下は再掲です。
清和政策研究会(清和会、安倍派)、志帥会(二階派)、宏池政策研究会(宏池会、岸田派)の会計責任者は起訴、清和会、志帥会と宏池会は解散しました。総務省のHPに掲載されている収支報告書を見ましたが、代表者と会計責任者は同じでした。4千万円超のキックバックのあった3議員は起訴されました。
結果としては派閥幹部の立件すらできませんでした。政治資金規正法の解釈では立件が難しいというのは理解できません。画像は1/30付、毎日新聞21面(社会欄)からですが
起訴された3人に次ぐ収支報告書の不記載額は
- 萩生田光一:2,728万円
- 山谷えり子:2,403万円
- 堀井学:2,196万円
- 橋本聖子:2,057万円
- 世耕弘成:1,542万円
- 松野博一:1,051万円
- 高木毅:1,019万円
検察審査会への申立てば受理されました。以下は再掲です。
(NHK、タイムスタンプは1月13日 1時18分)
まだ、全国紙の記事は読んでいませんが議員の立件は難しいようです。以下の記事から1週間経過しました。4千万円超の政治資金パーティーの還流疑惑の3議員は起訴、安倍派と二階派の会計責任者は起訴で終わるのでしょうか?
タイトルに書いたように「政治資金規正法」での国会議員の立件は「可能性」はあるようですが、ハードルがあるようです。まずは4千万円超の政治資金パーティーの還流(キックバック)を受けていたとされる3議員の内の最高額を受け取っていたとされるI議員が立件できるかどうかでしょう。
それにしてもキックバックされた「裏金」を政治資金収支報告書に修正申告すれば済むのはおかしいです。