画像は、5、6日の全国紙朝刊の社会面の記事です。関西在住なので大阪本社版です。

 

さて、「森友学園」については、法律上は、国有地売却を巡る不可解(不透明)な動きに集約されます。

 

国有財産法 には、

第九条の二  財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。

 

第九条の三  地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。
 地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。

 

第九条の四  前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
 
となっていますが、国有財産近畿地方審議会諮られなかったようです。(文末に加筆)
 
近畿財務局は2013年9月から2015年1月まで5回、大阪府庁を訪ねています。大阪府・私学課(昨年まで大学・私学課)は湾岸の住之江区にあって、近畿財務局のある中央区から地下鉄に乗って20分ぐらいはかかります。足繁く通うのには、それなりの訳があったと勘繰ります。
 
元国家公務員だったので、国政の動きには関心があります。約30年前には旧大蔵省には何度か課長級の上司と一緒に行ったこともあります。また、2000年以降は会計検査院の会計実地検査に立ち会ったこともあります。
 
その時の感触では旧大蔵省のキャリアは横柄に感じましたし、会計検査院の担当官は、自分が納得しなければ引き下がらない印象を受けました。「書類を廃棄した」というのは単なる言い訳ですから、国会での某局長ほかの「こんにゃく問答」では通用しません。会計検査院がどう判断するかは不明ですが、改善命令が出れば、財務省も従わざるを得ません。
 
(以下、6日6PM加筆)
財務省側が経緯を明らかにしていないので、新聞記事を見ています。2015年(平成27年)2月の国有財産近畿地方審議会には諮られているようです。さて、国有財産の処分については、契約書類以外に経緯も保存しているのが本当だと思います。問題が明らかになったのは今年の2月なので、あわてて処分したのかも知れませんが、手際(てぎわ)が良すぎます。会計検査院近畿財務局大阪航空局の他、民間人の、例えば土地を鑑定した不動産鑑定士ほかも調査できます。出勤簿、近畿財務局から大阪府・私学課への外勤命令など、ありとあらゆる資料を要求できます。通常の会計検査では、必要とする書類は事前に用意する必要があります。会計検査院の担当官には接待はできません。元国家公務員の私が言うのもなんですが、「お堅いお役所」です。